民法第92条・総則

民法第92条:任意規定と異なる慣習

任意規定と異なる慣習があり、当事者がその慣習による意思を有していると認められるときは、その慣習に従います。慣習が条文を上回るための条件を定めた条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「この業界では昔からこうやってます」って言われたら、それって法律より強いの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

面白いところを突くのう。民法92条が、まさにその問いに答えておる。慣習慣習かんしゅうその社会や取引で繰り返し行われてきたやり方のこと。任意規定と異なる慣習は、当事者がそれによる意思を有していると認められるときに従われます(民法92条)。用語ページを見る →が条文を上回ることはある。じゃが、そのためには条件が2つ要るのじゃ。

条文の内容

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

要素 内容
条件① 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習があること
条件② 法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められること
効果 その慣習に従う

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

慣習があるだけじゃダメで、当事者がそれに従うつもりだったことも要るんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが肝じゃ。条文は「その慣習による意思を有しているものと認められるとき」と書いておる。慣習が存在するだけでは足りぬ。当事者の側にそれによる意思があると認められて、はじめて従うのじゃ。

裏を返せば、その業界の慣習を知りもせぬ者が、いつのまにか縛られる——という事態は、この条文の書きぶりからは出てこぬのう。

民法91条との対応関係

91条と92条は、同じ構図を「意思表示」と「慣習」で書き分けたものです。

民法91条 民法92条
条文を上回るもの 当事者の異なる意思表示 異なる慣習
対象となる規定 法令中の公の秩序に関しない規定 同じ
追加の条件 なし(意思を表示したこと自体) 当事者がその慣習による意思を有していると認められること
効果 その意思に従う その慣習に従う

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

違いは追加の条件じゃ。91条は、当事者が自分で言葉にしておる。じゃが慣習は、当事者が口に出したものではない。だからこそ、それによる意思があったのかを確かめる一段が要るのじゃな。

第五章第一節をまとめる

条文 内容 当事者の意思の扱い
民法90条 公序良俗公序良俗こうじょりょうぞく「公の秩序又は善良の風俗」をまとめた呼び方。これに反する法律行為は無効です(民法90条)。用語ページを見る →に反する法律行為は無効 意思があっても通らない
民法91条 公の秩序に関しない規定と異なる意思表示に従う 意思がそのまま通る
民法92条 公の秩序に関しない規定と異なる慣習に従う 慣習による意思が認められれば通る

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

3つ並べると、「どこまで当事者の意思が通るか」の話なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よくまとめたのう。第一節「総則」は、法律行為法律行為ほうりつこうい契約や遺言のように、意思表示を要素として、その意思のとおりの法律効果を生じさせる行為のこと。用語ページを見る →という制度の土俵の広さを定めておる。この先の第二節で意思表示そのものを、第三節で代理を扱っていくが、その全部がこの土俵の上での話じゃ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合には、当事者の意思にかかわらず、その慣習に従う。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法92条は、慣習の存在に加えて「法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるとき」という条件を置いています。慣習があるだけでは同条は働きません。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法92条により慣習が優先するのは、法令中の公の秩序に関する規定と異なる慣習がある場合である。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法92条が対象とするのは「公の秩序に関しない規定」と異なる慣習です。公の秩序に関する規定(強行規定強行規定きょうこうきてい当事者の合意では変えられない規定。民法91条が「公の秩序に関しない規定」と限定していることの裏返しで、公の秩序に関する規定がこれにあたります。用語ページを見る →)と異なる慣習に従うことを認める条文ではありません。この点は民法91条と共通です。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法91条と92条は、いずれも法令中の公の秩序に関しない規定を対象とするが、92条は当事者がその慣習による意思を有していると認められることを要件としている点で異なる。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法91条は当事者が「異なる意思を表示したとき」にその意思に従うとするのに対し、民法92条は慣習の存在に加えて「その慣習による意思を有しているものと認められるとき」を要件としています。

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