民法第228条・物権

民法第228条:囲障の設置等に関する慣習

囲障についての3か条は、異なる慣習があればそちらに譲ります。民法が地域のやり方に道を譲る規定の一つです。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「板塀か竹垣で2メートル」って、うちの地域だと誰もそんな塀は建ててないよ……。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこを民法228条が受け止めておる。その土地のやり方があるなら、そちらに従うのじゃ。

条文の内容

前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

要素 条文の言葉
対象 前三条(民法225条・226条・227条)
条件 異なる慣習慣習かんしゅうその社会や取引で繰り返し行われてきたやり方のこと。任意規定と異なる慣習は、当事者がそれによる意思を有していると認められるときに従われます(民法92条)。用語ページを見る →があるとき
効果 その慣習に従う

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「前三条」……225条から227条までぜんぶだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。囲障囲障いしょう隣り合う建物の境界に設ける囲いのこと。協議が調わないときは、板塀や竹垣その他これらに類する材料で高さ2メートルのものとされます(民法225条2項)。用語ページを見る →を設けられるか(225条)、費用をどう分けるか(226条)、上乗せ分を誰が持つか(227条)——そのすべてが慣習に譲る。

ここが民法217条と違うところじゃ。217条は「費用の負担について」と対象を絞っておった。228条にはその絞りが無い。譲る範囲は条文ごとに違う——並べて読むと、この差がくっきり見えるのう。

慣習に譲る条文の比べ方

条文 対象条文 譲る範囲
民法217条 前二条(215・216条) 費用の負担について
民法219条3項 前二項(219条1項・2項) 規定と異なる慣習
民法228条 前三条(225〜227条) 規定と異なる慣習
民法236条 前二条(234・235条) 規定と異なる慣習

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

民法225条から227条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

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解答:◯

正しい記述です。民法228条が「前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」と定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法228条が慣習に委ねているのは、囲障の費用の負担についてのみである。

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解答:×

誤りです。条文は「前三条の規定と異なる慣習があるとき」としており、対象を費用の負担に限っていません。費用の負担に限定しているのは民法217条です。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法228条の対象は、民法225条、226条及び227条である。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。条文の「前三条」は、囲障の設置(225条)、その費用(226条)、相隣者の一人による設置(227条)を指します。

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