民法第897条・相続
民法第897条:祭祀に関する権利の承継
系譜・祭具及び墳墓の所有権は、相続の一般的効力によらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。被相続人の指定があればその者が承継します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お墓や仏壇も、相続分に応じて分けるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
分けぬ。 民法897条——祭祀に関する権利祭祀に関する権利系譜・祭具及び墳墓の所有権のこと。相続の一般的効力によらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します(民法897条1項)。用語ページを見る →は別扱いじゃ。
条文
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 系譜、祭具及び墳墓の所有権は民法896条にかかわらず、慣習慣習その社会や取引で繰り返し行われてきたやり方のこと。任意規定と異なる慣習は、当事者がそれによる意思を有していると認められるときに従われます(民法92条)。用語ページを見る →に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継 |
| 1項ただし書 | 被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の指定に従うべき者があるとき |
| 2項 | 慣習が明らかでないときは**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →**が定める |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
慣習が最初に出てくるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法では珍しい書きぶりじゃな。 順序は、指定があればその者、なければ慣習、慣習も明らかでなければ家庭裁判所じゃ。
この897条1項の権利は、あちこちから参照されておるぞ。
民法769条(離婚による復氏の際の権利の承継)、751条2項、771条、808条2項、817条——身分関係が解かれる場面で、必ず顔を出しておったのう。
資格別の演習
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
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解答:◯
正しい記述です。民法897条1項本文がそのとおり定めています。
被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が系譜、祭具及び墳墓の所有権を承継する。
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解答:◯
正しい記述です。民法897条1項ただし書がそのとおり定めています。
慣習が明らかでないときは、系譜、祭具及び墳墓の所有権を承継すべき者は家庭裁判所が定める。
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解答:◯
正しい記述です。民法897条2項がそのとおり定めています。