民法第236条・物権
民法第236条:境界線付近の建築に関する慣習
50センチメートルの距離も、1メートルの目隠しも、異なる慣習があればそちらに従います。相隣関係に4つある「慣習優先」規定の一つです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「境界から50センチメートル」って、下町の路地なんかだと守れてない家がたくさんあるよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで民法236条じゃ。その土地に別のやり方が根づいておるなら、そちらに従う。数字を書いた条文の隣に、必ずこの逃げ道が置かれておる。
条文の内容
前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 前二条(民法234条・235条) |
| 条件 | 異なる慣習慣習その社会や取引で繰り返し行われてきたやり方のこと。任意規定と異なる慣習は、当事者がそれによる意思を有していると認められるときに従われます(民法92条)。用語ページを見る →があるとき |
| 効果 | その慣習に従う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
234条の50センチメートルも、235条の目隠しも、両方まとめて譲るんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「前二条の規定と異なる慣習」とあるからのう。費用の負担に限ると絞っておった民法217条とは違う。相隣関係相隣関係隣り合う土地の所有者どうしの利害を調整する民法209条〜238条のルール。所有権を互いに少しずつ制限し、また少しずつ広げます。用語ページを見る →の慣習規定は、条文ごとに譲る範囲が違うのじゃ。
相隣関係の「慣習優先」4か条
| 条文 | 対象 | テーマ |
|---|---|---|
| 民法217条 | 前二条(215・216条) | 水流の工事の費用の負担について |
| 民法219条3項 | 前二項 | 水流の変更 |
| 民法228条 | 前三条(225〜227条) | 囲障 |
| 民法236条 | 前二条(234・235条) | 境界線付近の建築 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
4つ並べれば、民法の姿勢が見えてこよう。土地の使い方は、その土地の歴史が決めてきた。全国一律の数字を押しつけるより、根づいたやり方を尊重する——明治の民法が置いたこの構えは、今も生きておるのじゃ。
資格別の演習
民法234条及び235条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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解答:◯
正しい記述です。民法236条がそのとおり定めています。
境界線から50センチメートル未満の距離で建物を築造する慣習がある地域では、その慣習に従うことができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法236条により、民法234条1項と異なる慣習があるときはその慣習に従います。
民法236条の対象は民法234条のみであり、民法235条の目隠しの義務については慣習によって変更できない。
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解答:×
誤りです。条文は「前二条の規定と異なる慣習があるとき」としており、民法234条と235条の双方が対象です。