民法第142条・総則
民法第142条:末日が休日にあたるとき
末日が日曜・祝日その他の休日にあたるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日に満了します。「限り」という限定が要点です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期限の日が日曜日だったら、月曜まで待ってもらえるんでしょ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう単純ではないぞ。民法142条には条件が付いておる。「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」じゃ。休日なら当然に翌日、とは書いておらぬ。
条文の内容
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 場面 | 期間の末日が、日曜日/国民の祝日に関する法律に規定する休日/その他の休日にあたる |
| 条件 | その日に取引をしない慣習がある場合に限り |
| 効果 | 期間は、その翌日に満了する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「限り」って書いてある! 慣習がなかったら、日曜のままなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが最大の急所じゃ。休日であること自体が理由ではない。理由は「その日に取引をしない慣習」のほうでな。休日でも取引が行われる世界であれば、この条文は働かぬのじゃ。
民法92条を思い出すがよい。あちらも慣習慣習その社会や取引で繰り返し行われてきたやり方のこと。任意規定と異なる慣習は、当事者がそれによる意思を有していると認められるときに従われます(民法92条)。用語ページを見る →を条文に組み込んでおった。民法は慣習を無視せぬ——ここにもその姿勢が出ておる。
条文が挙げる3つの休日
| 種類 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 日曜日 |
| ② | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
| ③ | その他の休日 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「その他の休日」という受け皿が置いてあるのに注目じゃ。日曜と祝日だけに限っておらぬ。ただし、それが何を指すかまでは条文に書かれておらぬゆえ、決めつけてはならぬぞ。
期間計算の最後の一手
| 順序 | 使う条文 | すること |
|---|---|---|
| 1 | 民法139条・140条 | 起算点を決める |
| 2 | 民法143条 | 週・月・年なら暦に従って末日を出す |
| 3 | 民法141条 | 末日の終了をもって満了 |
| 4 | 民法142条 | 末日が休日なら、慣習の有無を確かめてずらす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
142条は最後のチェックなんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そういうことじゃ。先に末日を出さねば、休日かどうかも分からぬ。順序を守って当てはめるのが確実じゃな。
なお条文が動かすのは末日だけじゃ。初日が休日でも、142条は何も言うておらぬ。
資格別の演習
期間の末日が日曜日に当たるときは、常に期間はその翌日に満了する。
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解答:×
誤りです。民法142条は「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」と条件を付しています。休日にあたることだけでは、翌日に満了するとはされていません。
期間の末日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合において、その日に取引をしない慣習があるときは、期間はその翌日に満了する。
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解答:◯
正しい記述です。民法142条がそのとおり定めています。同条は日曜日・同法に規定する休日・その他の休日を挙げています。
民法142条により、期間の初日が休日に当たるときは、その翌日から期間が起算される。
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解答:×
誤りです。民法142条が扱っているのは「期間の末日」が休日にあたる場合です。初日については民法140条が初日不算入の原則を定めるにとどまり、休日であることを理由に起算点をずらす規定はありません。