民法第277条・物権
民法第277条:永小作権に関する慣習
民法271条から276条までは、異なる慣習があればそちらに譲ります。農地をめぐる土地ごとのやり方を尊重する規定です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
凶作でも小作料小作料永小作権に基づいて土地を耕作・牧畜するために支払う対価のこと。2年以上の滞納があると、土地の所有者は永小作権の消滅を請求できます(民法276条)。用語ページを見る →は減らせない(民法274条)って厳しいけど……うちの地方では、昔から不作の年は減らしてもらってたよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それならその慣習慣習その社会や取引で繰り返し行われてきたやり方のこと。任意規定と異なる慣習は、当事者がそれによる意思を有していると認められるときに従われます(民法92条)。用語ページを見る →に従えばよい。民法277条が、そう定めておるからのう。
条文の内容
第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 民法271条から前条(276条)まで |
| 条件 | 異なる慣習があるとき |
| 効果 | その慣習に従う |
対象となる6か条は次のとおりです。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法271条 | 土地の変更の制限 |
| 民法272条 | 譲渡又は土地の賃貸 |
| 民法273条 | 賃貸借に関する規定の準用 |
| 民法274条 | 小作料の減免 |
| 民法275条 | 永小作権の放棄 |
| 民法276条 | 永小作権の消滅請求 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
270条(永小作権の内容)は入っていないね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう見たのう。「第二百七十一条から」じゃからな。永小作権永小作権小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利(民法270条)。存続期間は20年以上50年以下とされます(民法278条1項)。用語ページを見る →とは何か——権利の中身そのものは慣習で変えられぬ、と読める。民法175条の物権法定主義物権法定主義物権は法律に定めるもののほか創設することができない、という原則(民法175条)。当事者が合意しても、新しい種類の物権を勝手に作ることはできません。用語ページを見る →とも響き合っておる。
慣習に譲るのは、その権利をどう運用するかの部分じゃ。278条以下(存続期間・収去)も対象外じゃぞ。
相隣関係の慣習規定との比較
| 条文 | 対象 |
|---|---|
| 民法217条 | 前二条(215・216条)の費用の負担について |
| 民法219条3項 | 前二項 |
| 民法228条 | 前三条(225〜227条) |
| 民法236条 | 前二条(234・235条) |
| 民法277条 | 民法271条から276条まで(6か条) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
対象が6か条というのは、これまででいちばん広い。農地は、土地ごとの取り決めが最も深く根づいた分野じゃからのう。明治の民法が、そこに敬意を払った跡と読める。
資格別の演習
民法271条から276条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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解答:◯
正しい記述です。民法277条がそのとおり定めています。
民法277条により、永小作権の内容を定める民法270条についても、異なる慣習があるときはその慣習に従う。
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解答:×
誤りです。条文の対象は「第二百七十一条から前条まで」であり、民法270条は含まれていません。
民法277条の対象には、永小作権の存続期間を定める民法278条も含まれる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。条文は「第二百七十一条から前条(=276条)まで」としており、民法278条は対象外です。