民法第217条・物権
民法第217条:費用の負担についての慣習
水流の工事費用は、別段の慣習があればそれに従います。民法が土地ごとの取り決めに道を譲る、短い一文の条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
水の工事のお金って、条文どおりに決まっちゃうの? うちの地域では昔から違うやり方なんだけど……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで民法217条じゃ。その土地のやり方があるなら、そちらに従う。民法が一歩下がる条文じゃな。
条文の内容
前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 前二条(民法215条・216条)の場合 |
| 何について | 費用の負担について |
| 条件 | 別段の慣習慣習その社会や取引で繰り返し行われてきたやり方のこと。任意規定と異なる慣習は、当事者がそれによる意思を有していると認められるときに従われます(民法92条)。用語ページを見る →があるとき |
| 効果 | その慣習に従う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「費用の負担について」だけなんだね。工事をするかどうかは慣習で変えられないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
鋭い読みじゃ。条文が慣習に譲っておるのは、あくまで費用の負担についてじゃ。民法215条の「工事をすることができる」や216条の「させることができる」という枠組みそのものは動かぬ、と読める。条文が譲った範囲を正確に押さえるのが肝心じゃぞ。
慣習を扱う民法の条文
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法92条 | 任意規定と異なる慣習(当事者がそれによる意思を有すると認められるとき) |
| 民法217条 | 水流の工事費用の負担 |
| 民法219条3項 | 水流の変更 |
| 民法228条 | 囲障の設置等 |
| 民法236条 | 境界線付近の建築 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
相隣関係相隣関係隣り合う土地の所有者どうしの利害を調整する民法209条〜238条のルール。所有権を互いに少しずつ制限し、また少しずつ広げます。用語ページを見る →の条文には、慣習に譲る規定がたびたび現れる。土地の使い方は、その土地ごとに積み上がってきたものじゃからのう。全国一律に決めきらないという民法の判断が、ここに表れておる。
資格別の演習
民法215条及び216条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。
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解答:◯
正しい記述です。民法217条がそのとおり定めています。
民法217条により、別段の慣習があるときは、民法215条及び216条の規定はすべて適用されない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。条文が慣習に委ねているのは「費用の負担について」であり、両条の定める工事の可否や請求の枠組みそのものではありません。
民法217条は、民法215条と216条の両方を対象としている。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は「前二条の場合において」としており、民法215条(水流の障害の除去)と216条(水流に関する工作物の修繕等)の双方が対象です。