果実
物から生じる収益のこと。作物などの天然果実と、賃料などの法定果実があります(民法88条)。善意の占有者はこれを取得できます(民法189条1項)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第189条:民法第189条:善意の占有者による果実の取得等
- 民法第196条:民法第196条:占有者による費用の償還請求
- 民法第206条:民法第206条:所有権の内容
- 民法第297条:民法第297条:留置権者による果実の収取
- 民法第299条:民法第299条:留置権者による費用の償還請求
- 民法第313条:民法第313条:不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 民法第322条:民法第322条:種苗又は肥料の供給の先取特権
- 民法第323条:民法第323条:農業労務の先取特権
- 民法第324条:民法第324条:工業労務の先取特権
- 民法第350条:民法第350条:留置権及び先取特権の規定の準用
- 民法第356条:民法第356条:不動産質権者による使用及び収益
- 民法第370条:民法第370条:抵当権の効力の及ぶ範囲
- 民法第371条:民法第371条:抵当権の効力と果実
- 民法第545条:民法第545条:解除の効果
- 民法第575条:民法第575条:果実の帰属及び代金の利息の支払
- 民法第579条:民法第579条:買戻しの特約
- 民法第646条:民法第646条:受任者による受取物の引渡し等
- 民法第992条:民法第992条:受遺者による果実の取得
- 民法第993条:民法第993条:遺贈義務者による費用の償還請求