ホーム / 用語集 / 元物元物げんぶつ果実を生み出すもとになる物のこと。天然果実は、元物から分離する時にこれを収取する権利を有する者に帰属します(民法89条1項)。関連用語天然果実法定果実この用語が登場する解説民法第89条:民法第89条:果実の帰属