民法第324条・物権

民法第324条:工業労務の先取特権

最後の3か月間の賃金について、その労務によって生じた製作物から優先弁済を受けられます。動産の先取特権の最後の条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

工場で働いた人の賃金は? 農業と同じ1年?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

いや、3か月じゃ。民法324条をよう見よ。期間も目的物も、民法323条と違う。

条文の内容

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

要素 条文の言葉
被担保債権 その労務に従事する者の最後の3か月間の賃金
目的物 その労務によって生じた製作物

民法323条との対照

農業の労務(民法323条) 工業の労務(民法324条)
期間 最後の1年間 最後の3か月間
目的物 その労務によって生じた**果実果実かじつ物から生じる収益のこと。作物などの天然果実と、賃料などの法定果実があります(民法88条)。善意の占有者はこれを取得できます(民法189条1項)。用語ページを見る →** その労務によって生じた製作物

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

農業は1年で果実、工業は3か月で製作物。ぜんぶ違う!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は理由を書いておらぬ。じゃが、工業は日々ものを作り出す営みじゃからのう。収穫を1年待つ農業とは、時間の刻みが違う。その営みの周期に合わせたと読めような。

目的物も同じ理屈じゃ。田畑からは果実が、工場からは製作物が生まれる。それぞれの労務が生み出したものを、目的物に据えておる。

果実の順位には登場しない

民法330条3項は果実についての順位を定めますが、そこに現れるのは農業の労務・種苗肥料の供給者・土地の賃貸人の3者です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

工業の労務は入っておらぬ。目的物が製作物であって果実ではないからじゃな。条文の目的物の違いが、順位の条文にまで響いておる。

動産の先取特権を締めくくる

号(民法311条) 原因 中身
一 不動産の賃貸借 民法312条〜316条
二 旅館の宿泊 民法317条
三 旅客又は荷物の運輸 民法318条
四 動産の保存 民法320条
五 動産の売買 民法321条
六 種苗又は肥料の供給 民法322条
七 農業の労務 民法323条
八 工業の労務 民法324条

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第二款はここまでじゃ。次の民法325条からは第三款「不動産の先取特権」——今度は不動産不動産ふどうさん土地及びその定着物のこと(民法86条1項)。価値の高低ではなく、土地に定着しているかどうかで動産と区別されます。用語ページを見る →が目的物になるぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の3か月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

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解答:◯

正しい記述です。民法324条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

工業の労務の先取特権の目的物は、その労務によって生じた果実である。

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解答:×

誤りです。民法324条の目的物は「その労務によって生じた製作物」です。果実を目的物とするのは、農業の労務の先取特権(民法323条)です。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法330条3項が定める果実についての順位には、工業の労務に従事する者は含まれていない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。同項が挙げるのは、農業の労務に従事する者、種苗又は肥料の供給者、土地の賃貸人の3者です。

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