民法第992条・相続
民法第992条:受遺者による果実の取得
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得します。ただし遺言者が遺言に別段の意思を表示したときはその意思に従います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺贈された土地の地代は、いつから受遺者のもの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法992条じゃ。 「遺贈の履行を請求することができる時から」——死亡の時からではないぞ。
条文
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →は遺贈の履行を請求することができる時から**果実果実物から生じる収益のこと。作物などの天然果実と、賃料などの法定果実があります(民法88条)。善意の占有者はこれを取得できます(民法189条1項)。用語ページを見る →**を取得 |
| ただし書 | 遺言者が別段の意思を表示したときは、その意思に従う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
効力が生じる時とは、ずれるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法985条1項により、遺贈の効力は死亡の時から生ずる。 だが果実は「履行を請求することができる時」からじゃ。
期限や停止条件が付いておれば、そこまで果実は動かぬ書きぶりと読める。
民法993条2項と組で読め。 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で償還を請求できる。
果実を受け取る者が、その費用も負う——釣り合いの取れた作りじゃな。
資格別の演習
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
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解答:◯
正しい記述です。民法992条本文がそのとおり定めています。
受遺者は、遺言者の死亡の時から常に果実を取得する。
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解答:×
誤りです。民法992条本文は「遺贈の履行を請求することができる時から」と定めています。
民法992条本文の場合であっても、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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解答:◯
正しい記述です。民法992条ただし書がそのとおり定めています。