民法第579条・債権

民法第579条:買戻しの特約

不動産の売主は売買と同時にした買戻しの特約により、代金及び契約の費用を返還して売買を解除できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

一度売った土地を、後から買い戻せる約束ってできるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できる。 買戻し買戻しかいもどし不動産の売主が売買契約と同時にした特約により、代金及び契約の費用を返還して売買を解除できる制度(民法579条)。用語ページを見る →——民法579条じゃ。**「売買契約と同時に」**という縛りが効いておるぞ。

条文

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

要素 条文の言葉
対象 不動産の売主
時期 売買契約と同時にした買戻しの特約買戻しの特約かいもどしのとくやく売買契約と同時にする、売主が代金等を返還して売買を解除できる旨の特約のこと。登記すれば第三者に対抗できます(民法581条1項)。用語ページを見る →
返還するもの 買主が支払った代金(別段の合意があればその金額)及び契約の費用
効果 売買の解除をすることができる
後段 別段の意思表示がなければ、不動産の果実果実かじつ物から生じる収益のこと。作物などの天然果実と、賃料などの法定果実があります(民法88条)。善意の占有者はこれを取得できます(民法189条1項)。用語ページを見る →と代金の利息とは相殺したものとみなす

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「同時に」って、けっこう厳しい条件だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが第一の関門じゃ。 後から付け足した特約では、民法579条の買戻しにならぬ——そう読める書きぶりじゃな。

そして対象は不動産だけ。 動産には本条の買戻しはない。

返すのは代金と契約の費用——この二つが条文に書かれておる。

後段のみなし相殺

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

果実と利息を相殺するって、どういうこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

買主は不動産を使い、果実を得ておった。 売主は代金を預かり、その利息に相当する利益を得ておった。

それを一々計算して精算するのは煩わしい——そこで「相殺したものとみなす」。

「みなす」じゃから覆せぬ。 ただし「当事者が別段の意思を表示しなかったとき」という条件つき——別の取り決めがあればそちらが先じゃ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法579条前段がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

買戻しの特約は、売買契約の成立後であっても、当事者の合意によりすることができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法579条は「売買契約と同時にした買戻しの特約により」と定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

買戻しにおいて当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法579条後段がそのとおり定めています。

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