民法第993条・相続
民法第993条:遺贈義務者による費用の償還請求
留置権者の費用償還請求を定める民法299条が、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合に準用されます。果実の収取に要した通常の必要費は果実の価格を超えない限度で償還を請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺贈する物の修繕費を出したら、返してもらえるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法993条じゃ。 留置権の条文を引いてくるところが面白いのう。
条文
1 第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 民法299条(留置権者による費用の償還請求)を、遺贈義務者遺贈義務者遺贈の履行をする義務を負う者のこと(民法987条1項)。用語ページを見る →が遺言者の死亡後に費用を支出した場合に準用 |
| 2項 | **果実果実物から生じる収益のこと。作物などの天然果実と、賃料などの法定果実があります(民法88条)。善意の占有者はこれを取得できます(民法189条1項)。用語ページを見る →を収取するために支出した通常の必要費必要費物の保存のために支出した費用のこと。占有者は回復者に償還させることができますが、果実を取得したときは通常の必要費は自己負担となります(民法196条1項)。用語ページを見る →**は、果実の価格を超えない限度で償還請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
留置権の規定を借りてくるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法299条は、他人の物を手元に置く者の費用を清算する条文じゃ。 遺贈義務者も、渡すまでは他人のものを預かる立場と読める。
299条1項は必要費必要費物の保存のために支出した費用のこと。占有者は回復者に償還させることができますが、果実を取得したときは通常の必要費は自己負担となります(民法196条1項)。用語ページを見る →、2項は有益費有益費物の改良のために支出した費用のこと。価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従って支出額か増価額の償還を受けられます(民法196条2項)。用語ページを見る →を扱う。 有益費は価格の増加が現存する場合に限られ、所有者の選択に従う。
2項は民法992条と組じゃ。 果実は受遺者のもの、ならばその収取の費用も果実の範囲で受遺者が負う。
「果実の価格を超えない限度で」——ここが上限じゃぞ。
資格別の演習
民法299条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法993条1項がそのとおり定めています。
果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法993条2項がそのとおり定めています。
民法993条1項による準用の対象となるのは、遺贈義務者が遺言者の死亡前に支出した費用である。
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解答:×
誤りです。民法993条1項は「遺言者の死亡後に」費用を支出した場合について準用すると定めています。