民法第322条・物権
民法第322条:種苗又は肥料の供給の先取特権
種や苗、肥料を供給した人は、それを使った土地から1年以内に生じた果実から優先弁済を受けられます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
種や肥料を売った人。代金を払ってもらえないとき、何から回収するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法322条じゃ。**その種苗や肥料を使った土地から生じた果実果実物から生じる収益のこと。作物などの天然果実と、賃料などの法定果実があります(民法88条)。善意の占有者はこれを取得できます(民法189条1項)。用語ページを見る →**からじゃ。売った物そのものではないところが面白い。
条文の内容
種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 被担保債権 | 種苗又は肥料の代価及びその利息 |
| 目的物 | それを用いた後1年以内に、これを用いた土地から生じた果実 |
| 括弧書き | 蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
売った物そのものじゃなくて、それが生み出した実り。しかも1年以内。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが321条との違いじゃ。民法321条の動産動産不動産以外の物のこと(民法86条2項)。条文が「すべて」としているため、有体物は不動産か動産のいずれかに必ず分類されます。用語ページを見る →売買なら、売った物そのものが目的物になる。じゃが種や肥料は使ったら形が残らぬ。だから条文は、その働きの結果である果実を目的物に据えたのじゃな。
「1年以内」も条文の限定じゃ。何年も先の収穫まで押さえられては、範囲が広がりすぎるからのう。
果実についての順位
民法330条3項は、果実に関する特別の順位を定めています。
果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。
| 順位 | 誰 | 条文 |
|---|---|---|
| 1 | 農業の労務に従事する者 | 民法323条 |
| 2 | 種苗又は肥料の供給者 | 民法322条 |
| 3 | 土地の賃貸人 | 民法313条1項 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
果実だけ、順位が別に決まっているんだ! 民法330条1項とは違う並び。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。1項では土地の賃貸人が第1順位じゃったが、果実については第3順位に落ちる。
実りを生んだのは、汗を流した者と、種や肥料を提供した者じゃ。果実については、それを生み出した貢献の順に並べ替える——民法330条3項の考え方はそこにあると読める。
蚕の括弧書き
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉」は、民法311条6号で「以下同じ」と定義されておった。養蚕が国を支えておった時代の名残じゃな。条文は、その時代の暮らしを今に伝えておる。
資格別の演習
種苗又は肥料の供給の先取特権は、それを用いた後1年以内にこれを用いた土地から生じた果実について存在する。
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解答:◯
正しい記述です。民法322条がそのとおり定めています。
種苗又は肥料の供給の先取特権は、供給した種苗又は肥料そのものについて存在する。
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解答:×
誤りです。条文は「これを用いた土地から生じた果実について存在する」としています。
果実に関する先取特権の順位は、第1順位が土地の賃貸人、第2順位が種苗又は肥料の供給者、第3順位が農業の労務に従事する者である。
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解答:×
誤りです。民法330条3項は、第1順位を農業の労務に従事する者、第2順位を種苗又は肥料の供給者、第3順位を土地の賃貸人としています。