民法第575条・債権

民法第575条:果実の帰属及び代金の利息の支払

まだ引き渡されていない目的物の果実は売主に帰属し、買主は引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負います。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

契約は済んだけどまだ引渡し前。その間にアパートから入った家賃は、誰のもの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

売主のものじゃ。 民法575条じゃ。そのかわり、買主も引渡しまでは利息を払わずに済む——釣り合いが取ってある。

条文

1 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

項 内容
1項 まだ引き渡されていない目的物の**果実果実かじつ物から生じる収益のこと。作物などの天然果実と、賃料などの法定果実があります(民法88条)。善意の占有者はこれを取得できます(民法189条1項)。用語ページを見る →は売主に帰属**
2項本文 買主は引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負う
2項ただし書 代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまで利息を要しない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

もう自分のものになってるのに、果実はもらえないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが本条の割り切りじゃ。 所有権が移ったかどうかではなく、引き渡したかどうかで線を引いておる。

売主は果実を取る。 そのかわり、買主は利息を払わぬ。 どちらも「引渡し」を境に切り替わる——細かい計算をせずに済ませる知恵、と読める。

2項ただし書の意味

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

引渡しは済んだが、代金の期限はまだ先——そういう場合じゃな。

ただし書は「その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない」と定める。 期限を与えた以上、その間の利息まで取るのは筋が違う、と読める。

なお1項は、期限の有無にかかわらず引渡しだけを基準にしておる——両項で基準が違う点に気をつけよ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売主に帰属する。

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解答:◯

正しい記述です。民法575条1項がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

買主は、売買契約が成立した日から代金の利息を支払う義務を負う。

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解答:×

誤りです。民法575条2項本文は「引渡しの日から」代金の利息を支払う義務を負うと定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

目的物の引渡しがあった後でも、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまで買主は利息を支払うことを要しない。

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解答:◯

正しい記述です。民法575条2項ただし書がそのとおり定めています。

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