追認
取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第5条:民法第5条:未成年者の法律行為
- 民法第108条:民法第108条:自己契約及び双方代理等
- 民法第113条:民法第113条:無権代理
- 民法第114条:民法第114条:無権代理の相手方の催告権
- 民法第115条:民法第115条:無権代理の相手方の取消権
- 民法第116条:民法第116条:無権代理行為の追認
- 民法第119条:民法第119条:無効な行為の追認
- 民法第122条:民法第122条:取り消すことができる行為の追認
- 民法第745条:民法第745条:不適齢者の婚姻の取消し
- 民法第775条:民法第775条:嫡出否認の訴え
- 民法第792条:民法第792条:養親となる者の年齢
- 民法第796条:民法第796条:配偶者のある者の縁組
- 民法第804条:民法第804条:養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し
- 民法第806条:民法第806条:後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し
- 民法第806条の2:民法第806条の2:配偶者の同意のない縁組等の取消し
- 民法第806条の3:民法第806条の3:子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し
- 民法第807条:民法第807条:養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し
- 民法第865条:民法第865条:後見監督人の同意を欠く行為の取消し
- 民法第919条:民法第919条:相続の承認及び放棄の撤回及び取消し