ホーム / 用語集 / 追認追認ついにん取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。関連用語催告取消しこの用語が登場する解説民法第5条:民法第5条:未成年者の法律行為