民法第5条・総則
民法第5条:未成年者の法律行為
未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要で、同意なくした行為は取り消せます。ただし「単に権利を得、又は義務を免れる行為」と、処分を許された財産の処分は例外です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
未成年者は親の同意がないと契約できないんだよね。じゃあ、おこづかいでお菓子を買うのも、いちいち同意がいるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
はっはっは、それでは暮らしていけんのう。民法5条は原則を1項に、例外を1項ただし書と3項に置いておる。順に読んでいこうかの。
条文の内容
1項本文:原則は「法定代理人の同意が必要」
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →——18歳に達していない者(民法4条の裏返し)——が法律行為法律行為契約や遺言のように、意思表示を要素として、その意思のとおりの法律効果を生じさせる行為のこと。用語ページを見る →をするには、法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →の同意が要ります。
1項ただし書:単に権利を得、又は義務を免れる行為
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
未成年者にとって不利益がない行為には、同意は要りません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「単に」ってところが引っかかるんだけど……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい着眼じゃ。得るだけ・免れるだけでなければならん、という意味じゃな。もらうと同時に何かを負担するようなものは、この例外には入らんのじゃよ。
2項:同意なくした行為は取り消せる
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
効果は無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →ではなく取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →です。取り消されるまでは有効であり、取り消されなければ有効なままです。
3項:処分を許された財産
第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
2つの場合が書かれています。
| 場合 | 処分できる範囲 |
|---|---|
| 目的を定めて処分を許した財産 | その目的の範囲内で自由に処分できる |
| 目的を定めないで処分を許した財産 | 同様(=自由に処分できる) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
おこづかいは3項なんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そういうことじゃな。「目的を定めて」の場合は、その目的の範囲内という限定が条文に書いてあることを見落とすでないぞ。
取消しの周辺ルール
未成年者がした行為が取り消せるとして、その先はどうなるのでしょうか。民法総則の別の場所に、関連する条文がまとまっています。
| 論点 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| だれが取り消せるか | 民法120条1項 | 制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →、その代理人・承継人・同意をすることができる者 |
| 取消しの効果 | 民法121条 | 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす |
| 返還の範囲 | 民法121条の2第3項 | 行為の時に制限行為能力者であった者は、現存利益現存利益受け取ったもののうち、返還を求められた時点で現に手元に残っている利益のこと。意思能力を欠いていた者や制限行為能力者は、この限度で返せば足ります(民法121条の2第3項)。用語ページを見る →の限度で返せばよい |
| 追認 | 民法122条 | 民法120条に規定する者が追認追認取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →すれば、以後取り消せない |
| 取消権の期間 | 民法126条 | 追認できる時から5年、行為の時から20年 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
取り消すと初めから無効になる(民法121条)。じゃが返すのは現に利益を受けている限度でよい(民法121条の2第3項)。保護のための取消しが、後始末で本人を苦しめては意味がないからのう。
相手方の立場も忘れない
取り消されるかもしれない状態が続くのは、相手方にとって不安定です。民法はここにも手当てをしています。
民法20条1項(催告権)——相手方は、その制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →が行為能力者となった後に、1か月以上の期間を定めて、追認するかどうかの確答を求める催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →ができます。その期間内に確答を発しないときは、追認したものとみなされます。
民法21条(詐術)——制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →が行為能力者であることを信じさせるために詐術詐術制限行為能力者が、自分は行為能力者だと相手に信じさせるために用いる手段のこと。これを用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。用語ページを見る →を用いたときは、その行為を取り消すことができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
だますような手を使ったら、保護は受けられないんだね。
資格別の演習
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、無効である。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法5条2項は「取り消すことができる」と定めています。無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →ではなく取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →であり、取り消されるまでは有効に扱われます。無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →とされるのは、意思能力意思能力自分のした行為がどんな結果を生むかを判断できる能力のこと。これを欠いた状態でした法律行為は無効です(民法3条の2)。用語ページを見る →を欠く状態でした行為(民法3条の2)です。
未成年者が、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為をするには、法定代理人の同意を得ることを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法5条1項ただし書がそのとおり定めています。未成年者に不利益が生じない行為であるため、保護のための同意を要求する必要がないという趣旨です。「単に」得るだけ・免れるだけである点に注意してください。
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、未成年者は、その目的の範囲を超えて処分する場合であっても、これを自由に処分することができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法5条3項前段は「その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる」と、範囲を条文上限定しています。なお、同項後段は、目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様であると定めています。
未成年者との契約の相手方が、その未成年者が行為能力者となった後に、1か月以上の期間を定めて、その期間内に取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、その者が期間内に確答を発しなかった場合、その行為は追認したものとみなされる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法20条1項は、制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →の相手方が、その者が行為能力者となった後に1か月以上の期間を定めて催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →をした場合において、期間内に確答を発しないときは、その行為を追認追認取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →したものとみなすと定めています。