民法第792条・親族
民法第792条:養親となる者の年齢
20歳に達した者は、養子をすることができます。成年年齢の18歳とは別に、養親となるには20歳が必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
18歳で成年になったなら、養親にもなれるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
なれぬ。 民法792条は**「二十歳に達した者」**と書いておる。
条文
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 要件 | 二十歳に達した者 |
| 効果 | 養子をすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
成年年齢と違う数字なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法4条の成年は十八歳、民法731条の婚姻適齢婚姻適齢婚姻をすることができる年齢のこと。民法731条は男女とも十八歳と定めています。用語ページを見る →も十八歳じゃった。
養親養親養子縁組によって親となる者のこと。20歳に達した者でなければなることができません(民法792条)。用語ページを見る →となるには二十歳——ここだけ数字が違うゆえ、よく出題されるところじゃ。
違反した縁組は民法804条により取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →の対象じゃ。 ただし養親が二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認追認取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →をしたときは請求できぬ。
資格別の演習
20歳に達した者は、養子をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法792条がそのとおり定めています。
成年に達した者は、養子をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法792条は「二十歳に達した者」と定めており、成年年齢である18歳では足りません。
民法792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法804条本文がそのとおり定めています。