民法第122条・総則
民法第122条:取り消すことができる行為の追認
取消権者が追認すると、以後その行為を取り消すことができなくなります。宙づりの状態を「有効」の側へ確定させる一文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
取り消せる契約でも、本人が「これでいい」と思ったら、そのまま続けられるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できるのじゃ。民法122条が追認追認取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →を定めておる。追認したときは、以後、取り消すことができない。取消権という武器を、自ら手放すのじゃな。
条文の内容
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 取り消すことができる行為 |
| 誰が | 民法120条に規定する者(=取消権者) |
| 効果 | 以後、取り消すことができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「120条に規定する者」って、名指しで引いてるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。取消権を持つ者が、追認権も持つ。取り消すか、追認するか——同じ人が両方を握っておる。宙づりの状態を、どちらへ倒すかを決められる立場じゃな。
「以後」という言葉
条文は「以後、取り消すことができない」と書いています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
さかのぼって有効になる、じゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこは注意が要る。取り消すことができる行為は、もともと有効じゃ。取り消されるまでは効力がある。だから「有効にする」必要は無い。
追認がすることは、取消権を消して確定させることじゃ。だから「以後、取り消すことができない」という書き方になっておる。無権代理無権代理代理権を有しない者が他人の代理人としてする行為のこと。本人が追認しなければ本人に効力を生じません(民法113条1項)。用語ページを見る →の追認(民法116条)が「契約の時にさかのぼって効力を生ずる」としておるのとは、扱う対象が違うのじゃな。
3つの「追認」を並べ直す
| 条文 | 対象の状態 | 効果 |
|---|---|---|
| 民法119条ただし書 | 無効な行為 | 新たな行為をしたものとみなす |
| 民法116条 | 無権代理行為 | 契約の時にさかのぼって効力を生ずる |
| 民法122条 | 取り消すことができる行為 | 以後、取り消すことができない |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
3つとも「追認」じゃが、効果はまるで違う。対象がどういう状態にあるかで決まっておるのじゃ。無いものは新しく作り、宙づりのものは過去へ繋ぎ、有効なものは確定させる——理屈は一貫しておるのう。
追認するには条件がある
民法122条は「追認したときは」とだけ書いていますが、どういう場合に有効な追認となるかは民法124条が定めています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法123条 | 相手方が確定している場合、取消し又は追認は相手方に対する意思表示による |
| 民法124条1項 | 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない |
| 民法125条 | 一定の事実があったときは、追認をしたものとみなす(法定追認法定追認追認をすることができる時以後に、履行や履行の請求など民法125条が列挙する6つの事実があったときに、追認をしたものとみなされること。異議をとどめれば別です。用語ページを見る →) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
だまされている最中に「追認します」と言わされても、意味がないってことか。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
まさにそこじゃ。取消しの原因が続いておるうちの追認は、追認の名に値せぬ。124条の解説で詳しく見るとしよう。
資格別の演習
取り消すことができる行為は、民法120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法122条がそのとおり定めています。追認できるのは取消権者であり、その範囲は民法120条が定めています。
取り消すことができる行為を追認すると、その行為は追認の時にさかのぼって有効となる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。取り消すことができる行為は追認前から有効であり、民法122条の効果は「以後、取り消すことができない」ことです。さかのぼって効力を生ずる旨を定めているのは、無権代理行為の追認についての民法116条本文です。
取り消すことができる行為は、その相手方が追認したときも、以後、取り消すことができなくなる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法122条は「第百二十条に規定する者が追認したとき」と定めており、追認できるのは取消権者に限られます。契約の相手方は民法120条の列挙に含まれていません。