民法第775条・親族

民法第775条:嫡出否認の訴え

否認権は、父・子・母・前夫それぞれについて条文が定める相手方に対する嫡出否認の訴えによって行います。親権を行う母がないときは家庭裁判所が特別代理人を選任します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

否認したいとき、誰を相手に訴えればいいの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法775条1項が、四つの否認権否認権ひにんけん子が嫡出であることを否認する権利のこと。父・子・母・前夫がそれぞれ有します(民法774条)。用語ページを見る →ごとに相手方を書き分けておる。

条文

1 次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。

一 父の否認権 子又は親権を行う母

二 子の否認権 父

三 母の否認権 父

四 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母

2 前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

号 否認権 訴えの相手方
1号 父の否認権 子又は親権を行う母
2号 子の否認権 父
3号 母の否認権 父
4号 **前夫前夫ぜんぷ民法774条4項が定義する語で、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって子の父以外のものを指します。用語ページを見る →**の否認権 父及び子又は親権を行う母

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

4号だけ相手が二人なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「父及び子又は親権を行う母」——父の側と、子の側の両方を相手にする形じゃ。

前夫は父子関係の当事者ではない。 その外から関係を崩すゆえ、双方を相手方に据えたと読めるのう。

そして2項じゃ。 1号と4号は「親権を行う母」を相手方としうるが、その母がないときは特別代理人特別代理人とくべつだいりにん特定の手続のために家庭裁判所が選任する代理人のこと。嫡出否認の訴えで親権を行う母がないときに選任されます(民法775条2項)。用語ページを見る →を選任する。 「選任しなければならない」——裁判所の義務として書かれておる。

訴えによって行う

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

1項の柱書が「嫡出否認の訴えによって行う」としておるところが要じゃ。

意思表示だけでは足りぬ。 必ず訴えを立てねばならぬ、と読める。

もっとも、その前に民法776条の追認追認ついにん取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →にあたる承認をしておれば、否認権を失っておるぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

父の否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法775条1項1号がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

前夫の否認権は、父及び子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。

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解答:◯

正しい記述です。民法775条1項4号がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

父の否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は特別代理人を選任しなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法775条2項がそのとおり定めています。

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