民法第806条・親族
民法第806条:後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し
民法794条に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から取消しを請求できます。管理の計算が終わった後、養子が追認をし又は6箇月を経過したときは請求できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
許可を得ずに後見人が被後見人を養子にしたら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法806条じゃ。 取消しの起算点が管理の計算管理の計算後見人がその任務の終了後にする、管理した財産の収支の計算のこと。これが終わるまでは、後見人が被後見人を養子とするのに家庭裁判所の許可が必要です(民法794条後段)。用語ページを見る →に結びつけられておる。
条文
1 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 民法794条違反 → **養子養子養子縁組によって子となる者のこと。縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。用語ページを見る →又はその実方の親族親族六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のこと(民法725条)。日常語の「親戚」より範囲が条文ではっきり決まっています。用語ページを見る →**が請求 |
| 1項ただし書 | 管理の計算が終わった後、養子が追認追認取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →をし、又は六箇月を経過したとき |
| 2項 | ただし書の追認は、養子が成年に達し、又は行為能力行為能力自分ひとりで確定的に有効な法律行為をすることができる資格のこと。年齢や審判によって画一的に決まる点が、行為ごとに判断される意思能力と違います。用語ページを見る →を回復した後にしなければ効力を生じない |
| 3項 | 養子が成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に管理の計算が終わったときは、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項と3項は、養子を守るための調整なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める。 判断できぬ間にした追認は効力を生ぜず、期間も走らせぬ。
請求できるのが「養子又はその実方の親族」であるところも押さえよ。 養方の親族は挙がっておらぬ。
後見人であった養親の側から言い出す話ではない——そう読める書きぶりじゃな。
資格別の演習
民法794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法806条1項本文がそのとおり定めています。
民法806条1項ただし書の追認は、養子が成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければその効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法806条2項がそのとおり定めています。
養子が成年に達しない間に管理の計算が終わった場合には、民法806条1項ただし書の6箇月の期間は、養子が成年に達した時から起算する。
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解答:◯
正しい記述です。民法806条3項がそのとおり定めています。