民法第804条・親族
民法第804条:養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し
民法792条に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から家庭裁判所に取消しを請求できます。ただし養親が20歳に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは請求できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
20歳前に養親になってしまった縁組は、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法804条じゃ。 民法745条の不適齢婚と、よく似た形をしておる。
条文
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 民法792条違反 → **養親養親養子縁組によって親となる者のこと。20歳に達した者でなければなることができません(民法792条)。用語ページを見る →又はその法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →が家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →**に請求 |
| ただし書 | 養親が二十歳に達した後六箇月を経過し、又は**追認追認取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →**をしたとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
請求できるのは養親の側だけなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「養親又はその法定代理人から」としておる。 養子養子養子縁組によって子となる者のこと。縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。用語ページを見る →や親族は挙がっておらぬ。
守るべきは、年齢の足りぬまま養親になった者の側——そう読める書きぶりじゃな。
ただし書の六箇月も押さえよ。 民法745条2項の不適齢婚は三箇月じゃった。 数字が違うゆえ、まとめて覚えぬことじゃ。
取消しの請求権者を比べる
| 条文 | 違反する要件 | 請求できる者 |
|---|---|---|
| 民法804条 | 民法792条(養親の年齢) | 養親又はその法定代理人 |
| 民法805条 | 民法793条(尊属・年長者) | 各当事者又はその親族 |
| 民法806条 | 民法794条(無許可縁組) | 養子又はその実方の親族 |
資格別の演習
民法792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法804条本文がそのとおり定めています。
養親が20歳に達した後6箇月を経過したときは、民法804条による縁組の取消しを請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法804条ただし書がそのとおり定めています。
民法804条により縁組の取消しを請求することができるのは、養子又はその親族である。
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解答:×
誤りです。民法804条本文は「養親又はその法定代理人から」と定めています。