民法第807条・親族
民法第807条:養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し
民法798条に違反した縁組は、養子・その実方の親族・養子に代わって縁組の承諾をした者から取消しを請求できます。養子が成年に達した後6箇月を経過し、又は追認したときは請求できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
家庭裁判所の許可を得ないまま未成年者を養子にしたら、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法807条じゃ。 請求できる者が三つ並んでおるところが読みどころじゃな。
条文
第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 民法798条違反 → 養子養子養子縁組によって子となる者のこと。縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。用語ページを見る →/その実方実方養子から見た、生まれつきの血族の側のこと。特別養子縁組によって実方の父母及びその血族との親族関係が終了します(民法817条の9本文)。用語ページを見る →の親族/養子に代わって縁組の承諾をした者が**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →**に請求 |
| ただし書 | 養子が成年に達した後六箇月を経過し、又は**追認追認取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →**をしたとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「養子に代わって縁組の承諾をした者」——民法797条1項の法定代理人だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 十五歳未満のときに代諾した者も、請求権者に加えられておる。
ただし書の起算点は「養子が成年に達した後」じゃ。 民法806条の3が「養子が十五歳に達した後」としておったのと、線の引き方が違うのう。
守られておるのは養子の側——そう読める並びじゃな。
資格別の演習
民法798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法807条本文がそのとおり定めています。
養子が成年に達した後6箇月を経過したときは、民法807条による縁組の取消しを請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法807条ただし書がそのとおり定めています。
民法807条により縁組の取消しを請求することができるのは、養子本人に限られる。
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解答:×
誤りです。民法807条本文は、養子のほか、その実方の親族及び養子に代わって縁組の承諾をした者を挙げています。