民法第865条・親族
民法第865条:後見監督人の同意を欠く行為の取消し
後見人が民法864条に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができます。取消権者の催告等について民法20条が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
監督人の同意を得ずにやってしまったら、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →ができる。 民法865条じゃ——取り消せる者に後見人自身も含まれておるぞ。
条文
1 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 民法864条に違反した行為は**被後見人被後見人後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →又は後見人**が取り消すことができる |
| 1項後段 | 民法20条(催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →)を準用 |
| 2項 | 民法121条〜126条の適用を妨げない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
違反した後見人自身が取り消せるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はそう書いておる。 「被後見人又は後見人が」じゃ。
取り消すことで被後見人が守られるゆえ、と読める。
1項後段の民法20条は、相手方の催告権じゃ。 いつまでも宙ぶらりんにさせぬ仕組みじゃな。
2項の民法121条から126条までは、取消しの効果・追認追認取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →・法定追認法定追認追認をすることができる時以後に、履行や履行の請求など民法125条が列挙する6つの事実があったときに、追認をしたものとみなされること。異議をとどめれば別です。用語ページを見る →・取消権の期間制限じゃ。 一般の規定もそのまま働く、と読める。
資格別の演習
後見人が民法864条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法865条1項前段がそのとおり定めています。
民法865条1項の場合には、制限行為能力者の相手方の催告権について定める民法20条の規定が準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法865条1項後段がそのとおり定めています。
民法865条1項の規定は、民法121条から126条までの規定の適用を妨げない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法865条2項がそのとおり定めています。