民法第745条・親族
民法第745条:不適齢者の婚姻の取消し
婚姻適齢に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは取消しを請求できません。ただし不適齢者本人は、適齢に達した後なお3箇月間は請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
年齢が足りないまま結婚してしまった人が、誕生日を迎えたらどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法745条が、そこだけを扱っておる。 原則と、本人だけの猶予じゃ。
条文
1 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 不適齢者が適齢に達したとき → 取消しを請求することができない |
| 2項本文 | 不適齢者は、適齢に達した後なお三箇月間は請求できる |
| 2項ただし書 | 適齢に達した後に追認追認取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →をしたとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項で全員が請求できなくなって、2項で本人だけ3箇月残るんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める組み立てじゃな。 2項の主語は「不適齢者は」——本人に限られておる。
民法744条1項で請求できた親族や検察官は、1項で締め出されると読めるのう。
ただし書の追認は、適齢に達した後にしたものでなければならぬ。 その前の追認には触れておらぬ書きぶりじゃ。
婚姻適齢だけの特則
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
745条が名指ししておるのは民法731条だけじゃ。
重婚や近親婚には、こうした時の経過による打ち切りは置かれておらぬ。
年齢の不足は時が解決するが、重婚や近親婚はそうではない——条文の並びからは、そう読めるのう。
資格別の演習
民法731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法745条1項がそのとおり定めています。
不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法745条2項本文がそのとおり定めています。
不適齢者の親族も、不適齢者が適齢に達した後3箇月間は、婚姻の取消しを請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法745条2項が3箇月間の請求を認めているのは「不適齢者は」であり、本人に限られます。