民法第745条・親族

民法第745条:不適齢者の婚姻の取消し

婚姻適齢に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは取消しを請求できません。ただし不適齢者本人は、適齢に達した後なお3箇月間は請求できます。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

年齢が足りないまま結婚してしまった人が、誕生日を迎えたらどうなるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法745条が、そこだけを扱っておる。 原則と、本人だけの猶予じゃ。

条文

1 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

項 内容
1項 不適齢者が適齢に達したとき → 取消しを請求することができない
2項本文 不適齢者は、適齢に達した後なお三箇月間は請求できる
2項ただし書 適齢に達した後に追認追認ついにん取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →をしたとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1項で全員が請求できなくなって、2項で本人だけ3箇月残るんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そう読める組み立てじゃな。 2項の主語は「不適齢者は」——本人に限られておる。

民法744条1項で請求できた親族や検察官は、1項で締め出されると読めるのう。

ただし書の追認は、適齢に達した後にしたものでなければならぬ。 その前の追認には触れておらぬ書きぶりじゃ。

婚姻適齢だけの特則

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

745条が名指ししておるのは民法731条だけじゃ。

重婚や近親婚には、こうした時の経過による打ち切りは置かれておらぬ。

年齢の不足は時が解決するが、重婚や近親婚はそうではない——条文の並びからは、そう読めるのう。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

民法731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法745条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法745条2項本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

不適齢者の親族も、不適齢者が適齢に達した後3箇月間は、婚姻の取消しを請求することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法745条2項が3箇月間の請求を認めているのは「不適齢者は」であり、本人に限られます。

一次情報を確認する