民法第108条・総則
民法第108条:自己契約及び双方代理等
自己契約・双方代理と、代理人と本人との利益相反行為は、無権代理とみなされます。ただし債務の履行と本人があらかじめ許諾した行為は除かれます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
売主の代理人が、そのまま買主になっちゃったら? 自分で自分と契約することになるよね。値段、いくらでも決められちゃう!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それを封じるのが民法108条じゃ。自己契約自己契約契約の一方の当事者が、同じ契約について相手方の代理人も兼ねること。代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条1項本文)。用語ページを見る →も双方代理双方代理同一の法律行為について、同じ人が当事者双方の代理人となること。代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条1項本文)。用語ページを見る →も、代理権を有しない者がした行為とみなす。効果は民法107条と同じじゃな。
1項:自己契約及び双方代理
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
本文が禁じる2つの形
| 形 | 条文の言葉 | 中身 |
|---|---|---|
| 自己契約自己契約契約の一方の当事者が、同じ契約について相手方の代理人も兼ねること。代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条1項本文)。用語ページを見る → | 相手方の代理人としてした行為 | 契約の一方の当事者が、他方の代理人を兼ねる |
| 双方代理双方代理同一の法律行為について、同じ人が当事者双方の代理人となること。代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条1項本文)。用語ページを見る → | 当事者双方の代理人としてした行為 | 同じ人が、両方の当事者の代理人になる |
いずれも「同一の法律行為について」であることが前提です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どっちも「利害がぶつかる両側に、同じ人が立ってる」んだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。一方を有利にすれば他方が損をする。どちらの側にも誠実であることは、そもそも無理でな。だから条文は、目的や結果を問わず形だけで切っておる。民法107条が相手方の主観を要件にしたのとは、そこが違うのう。
ただし書が除く2つ
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
| 除かれるもの | 理由(条文の構造から読めること) |
|---|---|
| 債務の履行 | 内容がすでに決まっており、代理人の裁量が働く余地が乏しい |
| 本人があらかじめ許諾した行為 | 本人自身が了解している |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「あらかじめ」の一語を落とすでないぞ。事後に「まあいいか」と言うのとは違う。もっとも、無権代理とみなされた行為は追認追認取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →の余地があるゆえ、事後の了解が全く無意味というわけではないがのう。
2項:利益相反行為
前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 1項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為 |
| 効果 | 代理権を有しない者がした行為とみなす |
| ただし書 | 本人があらかじめ許諾した行為 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項の形にあてはまらなくても、利益がぶつかっていればダメ、ということ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「前項本文に規定するもののほか」と続けておる。1項の2類型を超えて、利益相反行為利益相反行為代理人と本人との利益がぶつかる行為のこと。自己契約・双方代理以外でも、代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条2項)。用語ページを見る →を広く捕まえる受け皿じゃな。
なお2項のただし書には「債務の履行」が入っておらぬ。1項ただし書と見比べると、除かれるのは本人の許諾だけじゃ。細かいが、問われるところじゃぞ。
1項と2項の違いを整理する
| 1項 | 2項 | |
|---|---|---|
| 対象 | 自己契約・双方代理 | その他の利益相反行為 |
| ただし書で除かれるもの | 債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為 | 本人があらかじめ許諾した行為のみ |
| 効果 | 代理権を有しない者がした行為とみなす | 同じ |
民法107条とあわせて
| 条文 | 切り口 | 相手方の主観 |
|---|---|---|
| 民法107条 | 代理人の目的(自己又は第三者の利益を図る) | 要件になる(知り、又は知ることができた) |
| 民法108条 | 行為の形(自己契約・双方代理・利益相反) | 要件になっていない |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
心の中を問題にするなら、相手方が気づけたかを見ねば酷じゃ。じゃが立場の重なりは外から見える。だから相手方の主観を持ち出す必要がない——要件の違いには、ちゃんと理由があるのじゃよ。
資格別の演習
同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法108条1項本文がそのとおり定めています。ただし書により、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為は除かれます。
自己契約及び双方代理にあたる行為であっても、本人が事後にこれを許諾したときは、民法108条1項ただし書により有効な代理行為となる。
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解答:×
誤りです。民法108条1項ただし書が除いているのは「債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為」です。事後の許諾は同ただし書にあたりません。もっとも、同項本文により無権代理とみなされるにとどまるため、民法113条以下により本人が追認追認取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →をする余地は残ります。
民法108条2項は、代理人と本人との利益が相反する行為について、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為を除外している。
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解答:×
誤りです。民法108条2項ただし書が除外しているのは「本人があらかじめ許諾した行為」のみです。「債務の履行」が除外されているのは同条1項ただし書です。
民法108条1項が適用されるためには、相手方が自己契約又は双方代理であることを知り、又は知ることができたことを要する。
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解答:×
誤りです。民法108条1項は相手方の主観を要件としていません。相手方が目的を知り、又は知ることができたことを要件とするのは民法107条(代理権の濫用)です。