相続債権者
相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第925条:民法第925条:限定承認をしたときの権利義務
- 民法第927条:民法第927条:相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
- 民法第928条:民法第928条:公告期間満了前の弁済の拒絶
- 民法第929条:民法第929条:公告期間満了後の弁済
- 民法第931条:民法第931条:受遺者に対する弁済
- 民法第932条:民法第932条:弁済のための相続財産の換価
- 民法第933条:民法第933条:相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
- 民法第935条:民法第935条:公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
- 民法第937条:民法第937条:法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
- 民法第941条:民法第941条:相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
- 民法第948条:民法第948条:相続人の固有財産からの弁済
- 民法第949条:民法第949条:財産分離の請求の防止等
- 民法第950条:民法第950条:相続人の債権者の請求による財産分離
- 民法第952条:民法第952条:相続財産の清算人の選任
- 民法第954条:民法第954条:相続財産の清算人の報告
- 民法第957条:民法第957条:相続債権者及び受遺者に対する弁済(相続人の不存在)
- 民法第958条:民法第958条:権利を主張する者がない場合
- 民法第1013条:民法第1013条:遺言の執行の妨害行為の禁止