民法第958条・相続
民法第958条:権利を主張する者がない場合
民法952条2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期間が過ぎたら、もう名乗り出られないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法958条じゃ。 「その権利を行使することができない」——強い締切りじゃ。
条文
第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 民法952条2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないとき |
| 誰が | 相続人並びに**相続財産の清算人相続財産の清算人相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって選任する者のこと(民法952条1項)。用語ページを見る →に知れなかった相続債権者相続債権者相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →及び受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →** |
| 効果 | その権利を行使することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人も、もう権利を行使できないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
六箇月以上の公告を経てなお名乗り出ぬ者じゃからのう。
民法935条本文と比べよ。 限定承認では、申出をせず知れなかった者も残余財産についてなら行使できた。
958条は「行使することができない」と言い切っておる。 より重い効果じゃな。
これを受けて、次の民法958条の2が特別縁故者特別縁故者被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のこと。清算後残存すべき相続財産の分与を請求できます(民法958条の2)。用語ページを見る →への分与を、民法959条が国庫への帰属を定めておる。
資格別の演習
民法952条2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法958条がそのとおり定めています。
民法958条により権利を行使することができなくなるのは、相続人のほか、相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者である。
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解答:◯
正しい記述です。民法958条がそのとおり定めています。
民法958条の場合であっても、相続財産の清算人に知れなかった相続債権者は残余財産についてその権利を行使することができる。
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解答:×
誤りです。民法958条は「その権利を行使することができない」と定めています。残余財産についてのみ行使できるとするのは、限定承認についての民法935条本文です。