民法第932条・相続
民法第932条:弁済のための相続財産の換価
弁済のため相続財産を売却する必要があるときは競売に付さなければなりません。ただし鑑定人の評価に従い価額を弁済して競売を止めることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
現金が足りないときは、財産を売るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
競売競売民事執行法その他の法律の規定に基づき、裁判所などの手続によって財産を売却すること。民法568条に担保責任の特則があります。用語ページを見る →じゃ。 民法932条本文——ただし書に、止める道が置かれておる。
条文
前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 民法929条〜931条に従って弁済するため売却が必要 → 競売に付さなければならない |
| ただし書 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が選任した鑑定人の評価に従い価額を弁済して競売を止めることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書は、限定承認者が自分で買い取るような形?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「価額を弁済して、その競売を止めることができる」と書いておる。 そこまでが要じゃ。
思い入れのある財産を手放さずに済ませる道と読めるのう。
本文の競売は、公正な価格を確保するためじゃ。 民法933条により、相続債権者相続債権者相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →及び受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →も自己の費用で参加できる。
なお、民法957条2項は932条ただし書を除いて準用しておるぞ。 相続人の不存在の場面では、この止める道が使えぬのじゃ。
資格別の演習
弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者はこれを競売に付さなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法932条本文がそのとおり定めています。
限定承認者は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法932条ただし書がそのとおり定めています。
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法933条前段がそのとおり定めています。