財産分離
相続財産と相続人の固有財産とを分けて清算する制度のこと。相続債権者等の請求によるもの(民法941条)と相続人の債権者の請求によるもの(民法950条)があります。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第941条:民法第941条:相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
- 民法第942条:民法第942条:財産分離の効力
- 民法第943条:民法第943条:財産分離の請求後の相続財産の管理
- 民法第944条:民法第944条:財産分離の請求後の相続人による管理
- 民法第945条:民法第945条:不動産についての財産分離の対抗要件
- 民法第946条:民法第946条:物上代位の規定の準用
- 民法第947条:民法第947条:相続債権者及び受遺者に対する弁済(財産分離)
- 民法第948条:民法第948条:相続人の固有財産からの弁済
- 民法第949条:民法第949条:財産分離の請求の防止等
- 民法第950条:民法第950条:相続人の債権者の請求による財産分離
- 民法第952条:民法第952条:相続財産の清算人の選任