民法第931条・相続
民法第931条:受遺者に対する弁済
限定承認者は、民法929条・930条に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺贈をもらう人と、借金の債権者では、どちらが先?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債権者が先じゃ。 民法931条——順序をはっきり定めておる。
条文
限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 民法929条・930条に従って各相続債権者相続債権者相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →に弁済をした後 |
| 効果 | でなければ**受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →に弁済をすることができない** |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺贈は、被相続人の意思なのに後回しなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債権者は、被相続人と取引をした者じゃ。 遺贈遺贈遺言によって財産を無償で人に与えること。死因贈与に準用されます(民法554条)。用語ページを見る →は無償の利益じゃな。
限りある相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →を分けるなら、有償の関係を先に片づける——そう読める順序じゃ。
民法922条も見よ。 限定承認は「被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきこと」を留保しておった。 両方が対象でありつつ、順序は931条が定めておるのじゃ。
これに違反して弁済すれば、民法934条1項後段により損害賠償の責任を負うぞ。
資格別の演習
限定承認者は、民法929条及び930条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法931条がそのとおり定めています。
民法931条の規定に違反して弁済をしたときは、限定承認者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法934条1項後段がそのとおり定めています。
限定承認者は、相続債権者と受遺者に対し、それぞれの債権額及び遺贈の額の割合に応じて同時に弁済をしなければならない。
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解答:×
誤りです。民法931条は、各相続債権者に弁済をした後でなければ受遺者に弁済をすることができないと定めています。