民法第941条・相続
民法第941条:相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に財産分離を家庭裁判所に請求できます。命令があったときは配当加入の申出をすべき旨を公告しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人に借金があると、被相続人の債権者は困らない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
困る。 そこで民法941条の財産分離財産分離相続財産と相続人の固有財産とを分けて清算する制度のこと。相続債権者等の請求によるもの(民法941条)と相続人の債権者の請求によるもの(民法950条)があります。用語ページを見る →じゃ。
条文
1 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 相続債権者相続債権者相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →又は受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →が相続開始の時から三箇月以内に**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →**に請求 |
| 1項後段 | 固有財産と混合しない間は期間満了後も同様 |
| 2項 | 命令があったときは請求をした者が五日以内に**配当加入配当加入財産分離の命令があったときに、他の相続債権者・受遺者が公告された期間内に申し出て弁済を受ける手続に加わること(民法941条2項)。用語ページを見る →**の申出をすべき旨を公告(二箇月を下れない) |
| 3項 | 公告は官報に掲載 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
公告するのは、裁判所じゃなくて請求した人なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項は「その請求をした者は」としておる。
民法927条1項の限定承認では、公告するのは限定承認者じゃった。 手続を動かす者が公告する、という形は共通じゃな。
1項後段も見落とすでない。 混合しない間は、三箇月を過ぎても請求できる。
効果は次の民法942条じゃ。 相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
資格別の演習
相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法941条1項前段がそのとおり定めています。
相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続開始の時から3箇月の期間の満了後も財産分離の請求をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法941条1項後段がそのとおり定めています。
民法941条2項の公告は、財産分離を命じた家庭裁判所がしなければならない。
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解答:×
誤りです。民法941条2項は「その請求をした者は」公告しなければならないと定めています。