民法第929条・相続

民法第929条:公告期間満了後の弁済

公告期間が満了した後は、限定承認者は相続財産をもって、申出をした相続債権者その他知れている相続債権者にそれぞれ債権額の割合に応じて弁済しなければなりません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

期間が終わったら、どう払うの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

債権額の割合に応じてじゃ。 民法929条本文——ただし書に優先権の話があるぞ。

条文

第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

部分 内容
本文 期間内に申出をした相続債権者相続債権者そうぞくさいけんしゃ相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →及びその他知れている相続債権者に、債権額の割合に応じて弁済
ただし書 優先権を有する債権者の権利を害することはできない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

申出をしていなくても、知れている人には払うんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法927条2項ただし書とつながっておる。 知れている者は除斥除斥じょせき公告された期間内に請求の申出をしなかった者を弁済の対象から外すこと(民法927条2項)。ただし知れている相続債権者・受遺者は除斥できません。用語ページを見る →できぬからのう。

本文が挙げるのは相続債権者だけじゃ。 受遺者受遺者じゅいしゃ遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →は入っておらぬ。

民法931条を見よ。 受遺者への弁済は、各相続債権者への弁済の後でなければできぬ。

順序がはっきりしておるのじゃ。

弁済の順序

順 相手方 条文
1 優先権を有する債権者 民法929条ただし書
2 相続債権者(債権額の割合に応じて) 民法929条本文
3 受遺者 民法931条
4 申出をせず知れなかった者(残余財産についてのみ) 民法935条本文

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

民法927条1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に申出をした相続債権者その他知れている相続債権者にそれぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法929条本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法929条による弁済は、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法929条ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

限定承認者は、民法929条により相続債権者と受遺者に同順位で弁済をしなければならない。

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解答:×

誤りです。民法931条は、各相続債権者に弁済をした後でなければ受遺者に弁済をすることができないと定めています。

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