民法第948条・相続

民法第948条:相続人の固有財産からの弁済

財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産で全部の弁済を受けられなかった場合に限り相続人の固有財産に権利を行使できます。相続人の債権者が先立ちます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

相続財産だけでは足りなかったら?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

固有財産にも及ぶ。 だが順位は逆転する。 民法948条じゃ。

条文

財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。

部分 内容
前段 相続財産で全部の弁済を受けられなかった場合に限り、相続人の固有財産に権利を行使できる
後段 この場合、相続人の債権者が先立って弁済を受ける

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

942条とちょうど裏返しだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

並べて読むと、財産分離財産分離ざいさんぶんり相続財産と相続人の固有財産とを分けて清算する制度のこと。相続債権者等の請求によるもの(民法941条)と相続人の債権者の請求によるもの(民法950条)があります。用語ページを見る →の骨格が見える。

財産 先に弁済を受ける者 条文
相続財産相続財産そうぞくざいさん被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る → 相続債権者相続債権者そうぞくさいけんしゃ相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →・受遺者受遺者じゅいしゃ遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →(請求・申出をした者) 民法942条
相続人の固有財産 相続人の債権者 民法948条後段

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それぞれの財産に、それぞれの債権者が先に立つ。 これが財産を「分離」するということじゃな。

前段の「限り」も押さえよ。 いきなり固有財産へ向かうことはできぬ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法948条前段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法948条前段の場合においては、相続人の債権者はその者に先立って弁済を受けることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法948条後段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

財産分離の請求をした者は、相続財産と相続人の固有財産のいずれからでも、自由に選んで弁済を受けることができる。

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解答:×

誤りです。民法948条前段は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り固有財産に権利を行使できるとしています。

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