民法第927条・相続

民法第927条:相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告

限定承認者は5日以内にすべての相続債権者・受遺者に対し請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。期間は2箇月を下れず、知れている者には各別に催告します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

限定承認をしたら、債権者にはどう知らせるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法927条じゃ。 公告と催告、二段構えになっておる。

条文

1 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。

3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

項 内容
1項 限定承認後五日以内にすべての相続債権者相続債権者そうぞくさいけんしゃ相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →及び受遺者受遺者じゅいしゃ遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →に公告。期間は二箇月を下ることができない
2項 除斥除斥じょせき公告された期間内に請求の申出をしなかった者を弁済の対象から外すこと(民法927条2項)。ただし知れている相続債権者・受遺者は除斥できません。用語ページを見る →されるべき旨を付記。ただし知れている者は除斥できない
3項 知れている者には各別に催告催告さいこく相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →
4項 公告は官報に掲載してする

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「相続債権者」の定義がここにあるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

1項の括弧書きじゃ。 「相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。」——以後の条文でも同じ意味で使われる。

2項ただし書が要じゃ。 知れている者は、申出がなくとも除斥できぬ。 だから3項で各別に催告するのじゃな。

五日・二箇月という数字も押さえよ。 民法936条3項では、清算人の場合に「十日以内」と読み替えられるぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法927条1項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法927条2項ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法927条1項の公告の期間は、1箇月を下ることができない。

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解答:×

誤りです。民法927条1項後段は「二箇月を下ることができない」と定めています。

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