民法第950条・相続
民法第950条:相続人の債権者の請求による財産分離
相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が固有財産と混合しない間は、相続人の債権者も家庭裁判所に財産分離を請求できます。多くの規定が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人の側の債権者も、財産分離を求められるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
求められる。 民法950条——第二種の財産分離財産分離相続財産と相続人の固有財産とを分けて清算する制度のこと。相続債権者等の請求によるもの(民法941条)と相続人の債権者の請求によるもの(民法950条)があります。用語ページを見る →と呼ばれる場面じゃ。
条文
1 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
2 第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条から第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第九百二十七条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 限定承認限定承認相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保してする承認のこと。用語ページを見る →をすることができる間又は固有財産と混合しない間、相続人の債権者が請求できる |
| 2項本文 | 民法304条・925条・927条〜934条・943条〜945条・948条を準用 |
| 2項ただし書 | 民法927条の公告及び催告は請求をした債権者がする |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
941条の財産分離とは、請求する人が逆なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法941条は相続債権者相続債権者相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →・受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →の側から、950条は相続人の債権者の側からじゃ。
どちらも、相続財産と固有財産が混ざることを避けたい者の請求と読める。
2項ただし書も押さえよ。 公告と催告をするのは限定承認者ではなく、請求をした債権者じゃ。
民法941条2項でも、公告は請求をした者がしておった。 財産分離では請求者が手続を担う形じゃな。
資格別の演習
相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法950条1項がそのとおり定めています。
民法950条1項の場合において、民法927条の公告及び催告は財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法950条2項ただし書がそのとおり定めています。
限定承認をしたときの権利義務について定める民法925条の規定は、民法950条1項の場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法950条2項本文がそのとおり定めています。