民法第954条・相続
民法第954条:相続財産の清算人の報告
相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権者は、財産の状況を知ることができるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
請求すればな。 民法954条じゃ。
条文
相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 相続財産の清算人相続財産の清算人相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって選任する者のこと(民法952条1項)。用語ページを見る → |
| 場面 | 相続債権者相続債権者相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →又は受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →の請求があるとき |
| 何を | その請求をした者に**相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →の状況を報告** |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
請求がなければ、報告しなくていいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「請求があるときは」としておる。
そして報告する先は「その請求をした者」じゃ。 全員に知らせよ、とは書かれておらぬ。
民法645条の委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →の報告義務も、請求があるときは事務の処理の状況を報告せねばならぬとしておった。 同じ形じゃな。
清算人は相続財産法人相続財産法人相続人のあることが明らかでないときに、相続財産そのものが法人とされること(民法951条)。相続人のあることが明らかになれば成立しなかったものとみなされます。用語ページを見る →の財産を預かる立場じゃ。 見えるようにする仕組みと読める。
資格別の演習
相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法954条がそのとおり定めています。
相続財産の清算人は、請求の有無にかかわらず、すべての相続債権者及び受遺者に相続財産の状況を報告しなければならない。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法954条は「請求があるときは、その請求をした者に」報告するものと定めています。
民法954条により報告を請求することができるのは、相続債権者又は受遺者である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法954条がそのとおり定めています。