民法第933条・相続

民法第933条:相続債権者及び受遺者の換価手続への参加

相続債権者及び受遺者は、自己の費用で相続財産の競売又は鑑定に参加することができます。この場合には民法260条2項が準用されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

安く売られてしまわないか、債権者は心配だよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法933条が、その場に立ち会う道を開いておる。

条文

相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。

部分 内容
前段 相続債権者相続債権者そうぞくさいけんしゃ相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →及び受遺者受遺者じゅいしゃ遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →は自己の費用で**競売競売けいばい民事執行法その他の法律の規定に基づき、裁判所などの手続によって財産を売却すること。民法568条に担保責任の特則があります。用語ページを見る →又は鑑定に参加**できる
後段 民法260条2項を準用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

民法260条2項って?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

共有物の分割への参加の規定じゃな。 参加の請求があったのにその者を参加させずにした分割は、その請求をした者に対抗できぬ、という趣旨の条文じゃ。

933条後段は、それを換価の場面に持ってきておる、と読める。

「自己の費用で」というところも押さえよ。 相続財産相続財産そうぞくざいさん被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →から出るのではない。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法933条前段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法933条の場合には、民法260条2項の規定が準用される。

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解答:◯

正しい記述です。民法933条後段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

相続債権者が相続財産の競売に参加する費用は、相続財産の中から支弁される。

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解答:×

誤りです。民法933条前段は「自己の費用で」と定めています。

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