民法第952条・相続
民法第952条:相続財産の清算人の選任
家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求によって相続財産の清算人を選任しなければなりません。選任したときは6箇月を下らない期間を定めて公告します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続財産法人は、誰が動かすの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
相続財産の清算人相続財産の清算人相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって選任する者のこと(民法952条1項)。用語ページを見る →じゃ。 民法952条——選任と公告がセットになっておる。
条文
1 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →又は検察官の請求により**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が選任しなければならない** |
| 2項 | 遅滞なく、選任した旨及び相続人が権利を主張すべき旨を公告(六箇月を下れない) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
六箇月——ずいぶん長いね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
相続人を探すための期間じゃからのう。
民法927条1項の限定承認の公告は二箇月、民法941条2項の財産分離財産分離相続財産と相続人の固有財産とを分けて清算する制度のこと。相続債権者等の請求によるもの(民法941条)と相続人の債権者の請求によるもの(民法950条)があります。用語ページを見る →も二箇月じゃった。
相続人の不存在では、探す相手が誰か分からぬ。 だから長い。
民法957条1項も見よ。 相続債権者相続債権者相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →・受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →への公告は二箇月以上じゃが、その期間はこの六箇月の期間内に満了せねばならぬ。
民法958条の2第2項の特別縁故者特別縁故者被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のこと。清算後残存すべき相続財産の分与を請求できます(民法958条の2)。用語ページを見る →の請求も、この期間の満了後三箇月以内じゃ。
952条2項の期間が、以後の手続の軸になっておるのう。
資格別の演習
相続人のあることが明らかでない場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって相続財産の清算人を選任しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法952条1項がそのとおり定めています。
民法952条2項の公告の期間は、6箇月を下ることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法952条2項後段がそのとおり定めています。
相続財産の清算人は、家庭裁判所が職権で選任する。
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解答:×
誤りです。民法952条1項は、利害関係人又は検察官の請求によって選任すると定めています。