民法第937条・相続
民法第937条:法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
限定承認をした共同相続人の一人又は数人に民法921条1号又は3号の事由があるときは、相続債権者は弁済を受けられなかった債権額について、その相続人に相続分に応じて権利を行使できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
共同で限定承認したのに、一人が財産を隠していたら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法937条じゃ。 その者だけが、限定の盾を失う形と読める。
条文
限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 共同相続人の一人又は数人に民法921条1号(処分)又は3号(隠匿等)の事由 |
| 誰が | 相続債権者相続債権者相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る → |
| 何を | 弁済を受けることができなかった債権額について |
| 誰に | 当該共同相続人に**相続分相続分各共同相続人が相続財産を承継する割合のこと。法定相続分(民法900条)と指定相続分(民法902条)があります。用語ページを見る →に応じて** |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
他の相続人は巻き込まれないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「当該共同相続人に対し」と限っておる。 背信的な行為をした者だけじゃ。
民法923条により限定承認は全員共同でせねばならぬ。 一人の行為で全体が単純承認になっては、他の者に酷じゃからのう。
挙げられておるのは921条の1号と3号じゃ。 2号の熟慮期間熟慮期間相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき期間のこと。自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月です(民法915条1項本文)。用語ページを見る →徒過は入っておらぬ。 既に限定承認をしておる以上、生じ得ぬからと読める。
資格別の演習
限定承認をした共同相続人の一人について民法921条3号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対しその相続分に応じて権利を行使することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法937条がそのとおり定めています。
民法937条が挙げるのは、民法921条1号又は3号に掲げる事由である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法937条がそのとおり定めています。
限定承認をした共同相続人の一人に民法921条3号の事由があるときは、共同相続人の全員が無限に責任を負う。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法937条は「当該共同相続人に対し」権利を行使することができるとしています。