民法第949条・相続
民法第949条:財産分離の請求の防止等
相続人は、固有財産をもって弁済し又は相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し又はその効力を消滅させることができます。相続人の債権者の異議があるときは別です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人の側から、財産分離を止めることはできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 民法949条本文——弁済するか、担保を供するかじゃ。
条文
相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 固有財産で**相続債権者相続債権者相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →・受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →に弁済**/相当の担保を供して → 財産分離財産分離相続財産と相続人の固有財産とを分けて清算する制度のこと。相続債権者等の請求によるもの(民法941条)と相続人の債権者の請求によるもの(民法950条)があります。用語ページを見る →の請求を防止又は効力を消滅 |
| ただし書 | 相続人の債権者が損害を受けるべきことを証明して異議を述べたとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人の債権者は、なぜ困るの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
固有財産から支払われれば、その分だけ自分たちの取り分が減るからじゃな。
民法948条後段を思い出せ。 固有財産では、相続人の債権者が先立って弁済を受ける。
その順位を崩されぬための異議と読める。
ただし「損害を受けるべきことを証明して」——ただ反対するだけでは足りぬ書きぶりじゃ。
資格別の演習
相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法949条本文がそのとおり定めています。
相続人の債権者が損害を受けるべきことを証明して異議を述べたときは、民法949条本文は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法949条ただし書がそのとおり定めています。
相続人の債権者は、理由を示すことなく異議を述べて民法949条本文の効果を妨げることができる。
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解答:×
誤りです。民法949条ただし書は「これによって損害を受けるべきことを証明して」異議を述べたときとしています。