民法第957条・相続
民法第957条:相続債権者及び受遺者に対する弁済(相続人の不存在)
民法952条2項の公告があったときは、清算人は2箇月以上の期間を定めて請求の申出をすべき旨を公告します。その期間は相続人が権利を主張すべき期間内に満了しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人を探しながら、債権者にも呼びかけるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法957条じゃ。 二つの公告が入れ子になっておるぞ。
条文
1 第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 相続財産の清算人相続財産の清算人相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって選任する者のこと(民法952条1項)。用語ページを見る →が全ての相続債権者相続債権者相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →及び受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →に二箇月以上の期間を定めて公告 |
| 1項後段 | その期間は民法952条2項の期間(六箇月以上)内に満了しなければならない |
| 2項 | 民法927条2項〜4項及び928条〜935条(932条ただし書を除く)を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項で932条ただし書だけ外すのは、なぜ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
932条ただし書は、鑑定人の評価に従い価額を弁済して競売競売民事執行法その他の法律の規定に基づき、裁判所などの手続によって財産を売却すること。民法568条に担保責任の特則があります。用語ページを見る →を止める道じゃった。
限定承認者は相続人ゆえ、財産を手元に残す利益がある。 清算人にはそれがない——そう読める除外じゃな。
1項後段の入れ子も押さえよ。 債権者への二箇月は、相続人を探す六箇月の中に収まらねばならぬ。
資格別の演習
民法952条2項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めてその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法957条1項前段がそのとおり定めています。
民法957条1項の期間は、民法952条2項により家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法957条1項後段がそのとおり定めています。
民法957条2項による準用には、民法932条ただし書も含まれる。
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解答:×
誤りです。民法957条2項は「第九百三十二条ただし書を除く」と明記しています。