民法第928条・相続
民法第928条:公告期間満了前の弁済の拒絶
限定承認者は、民法927条1項の公告期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
公告している間に請求されたら、払うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
拒める。 民法928条じゃ——清算を待つための規定と読める。
条文
限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 限定承認者 |
| いつ | 民法927条1項の期間の満了前 |
| 何を | 相続債権者相続債権者相続財産に属する債務の債権者のこと(民法927条1項括弧書き)。相続人自身の債権者と区別されます。用語ページを見る →及び受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →に対して弁済を拒むことができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
早く請求した人が得をしないようにするんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法929条本文を見よ。 期間の満了後は、それぞれの債権額の割合に応じて弁済せねばならぬ。
誰がどれだけ請求してくるか分からぬうちに払えば、割合が狂う——そう読める仕組みじゃな。
もし期間内に弁済してしまえば、民法934条1項により損害賠償の責任を負うことがある。
この928条は、民法947条3項や950条2項を通じて財産分離の場面にも及んでおるぞ。
資格別の演習
限定承認者は、民法927条1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法928条がそのとおり定めています。
限定承認者が民法927条1項の期間内に相続債権者に弁済をしたことによって他の相続債権者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法934条1項前段がそのとおり定めています。
限定承認者は、公告期間の満了前であっても、請求を受けた相続債権者に対しては弁済をしなければならない。
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解答:×
誤りです。民法928条は、期間の満了前には弁済を拒むことができると定めています。