民法第126条・総則
民法第126条:取消権の期間の制限
取消権は、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年で消滅します。起算点の違う2つの期間が並んで置かれた、第四節の締めくくりです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
取り消せる契約って、いつまで取り消せるの? 何十年も経ってから「あれ取り消します」はさすがにダメだよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを閉じるのが民法126条じゃ。5年と20年。2つの期間が並べて置かれておる。しかも起算点が違う——そこが要じゃ。
条文の内容
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
| 前段 | 後段 | |
|---|---|---|
| 起算点 | 追認をすることができる時 | 行為の時 |
| 期間 | 5年間行使しないとき | 20年を経過したとき |
| 効果 | 時効によって消滅する | 同様とする |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
なんで2つあるの? 5年だけじゃダメなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい問いじゃ。5年の起算点は「追認をすることができる時」——民法124条の要件を満たした時じゃな。強迫強迫おびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →が続いておれば、いつまでも始まらぬ。取消権を持つ者は守られるが、相手方はいつまでも宙づりになってしまう。
そこで「行為の時から20年」という、動かぬ物差しを併せて置いておるのじゃ。どちらか先に来たほうで、取消権は消える。
「追認をすることができる時」
前段の起算点は、民法124条とつながっています。
| 民法124条1項の要件 | |
|---|---|
| ① | 取消しの原因となっていた状況が消滅したこと |
| ② | 取消権を有することを知ったこと |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
124条・125条・126条は、いずれも「追認をすることができる時」を基準にしておる。124条がその時期を定め、125条がその時以後の行為を追認とみなし、126条がその時から5年を数える。3か条が一本の線で繋がっておるのじゃ。
取消権が消えるとどうなるか
取消権が消滅すれば、その行為はもう取り消せません。結果として、確定的に有効なものとして扱われることになります。
| 取消権が消える道筋 | 条文 |
|---|---|
| 取消権者が追認する | 民法122条 |
| 一定の事実があり法定追認とみなされる | 民法125条 |
| 期間の経過 | 民法126条 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分から手放す道が2つ、時間切れが1つなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
うまくまとめたのう。取消権は永遠には続かぬ。いつまでも覆せる状態を許せば、取引が成り立たなくなるからのう。取引の安全取引の安全外から見える権利関係を信じて取引した人が、あとから覆されて損をしないように保護すること。当事者本人の保護とぶつかったとき、どちらを優先するかが問題になります。用語ページを見る →との折り合いをつけておるのが126条じゃ。
「時効によって消滅する」
条文は前段について「時効によって消滅する」と書いています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
なお民法166条は、債権等の消滅時効について別に定めておる。126条は取消権についての規定でな。似た言葉が出てきても、どの権利についての条文かを取り違えぬことじゃ。
第四節の締めくくり
| 条文 | 問い |
|---|---|
| 民法119条 | 無効な行為を追認できるか |
| 民法120条 | 誰が取り消せるか |
| 民法121条・121条の2 | 取り消すとどうなるか/後始末 |
| 民法122条〜125条 | 追認するとどうなるか/方法/要件/みなし |
| 民法126条 | いつまで取り消せるか |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
こうして第四節は、取消権の終わり方で締めくくられる。生まれ、行使され、あるいは手放され、時が来れば消える——ひとつの権利の一生を、8か条で描き切っておるのじゃな。
資格別の演習
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法126条前段がそのとおり定めています。起算点が「追認をすることができる時」である点に注意してください。
取消権は、行為の時から5年間行使しないときは時効によって消滅し、追認をすることができる時から20年を経過したときも同様である。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法126条は「追認をすることができる時から五年間」「行為の時から二十年」と定めており、起算点と期間の組合せが逆になっています。
取消権は、追認をすることができる時から5年を経過していなくても、行為の時から20年を経過したときは消滅する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法126条後段は「行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」と定めています。取消しの原因が長く続いた場合でも、行為の時から20年で取消権は消滅します。