民法第166条・総則
民法第166条:債権等の消滅時効
債権は知った時から5年、行使できる時から10年で消滅します。債権又は所有権以外の財産権は20年。消滅時効の中心となる条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
貸したお金って、いつまで請求できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法166条1項が2つの期間を並べておる。知った時から5年と、行使できる時から10年じゃ。どちらか先に来たほうで消える。ここから第三節「消滅時効消滅時効権利を行使しないまま一定期間が過ぎることで、その権利が消滅する時効のこと。債権は知った時から5年、行使できる時から10年です(民法166条1項)。用語ページを見る →」が始まるぞ。
1項:債権の消滅時効
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
| 号 | 起算点 | 期間 |
|---|---|---|
| 一 | 債権者が権利を行使することができることを知った時 | 5年間 |
| 二 | 権利を行使することができる時 | 10年間 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2つあるけど、どっちが優先するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「次に掲げる場合には」と並べておるだけでな。優劣は書かれておらぬ。どちらかにあたれば消滅する、と読むのが素直じゃな。つまり先に来たほうで決まる。
一号は主観の起算点じゃ。「知った時」——債権者が気づいてから5年。 二号は客観の起算点じゃ。「行使することができる時」——知っていようがいまいが10年。
知らずにいた者を切り捨てず、かといって永遠には引き延ばさぬ。二本立てで釣り合いを取っておるのじゃ。
2項:債権又は所有権以外の財産権
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 債権又は所有権以外の財産権 |
| 起算点 | 権利を行使することができる時 |
| 期間 | 20年間 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「債権又は所有権以外」……ということは、所有権は消滅時効にかからないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の書きぶりを見よ。1項は「債権は」、2項は「債権又は所有権以外の財産権は」じゃ。所有権は、どちらにも入っておらぬ。
そして第三節の他の条文を見ても、所有権の消滅時効を定めたものは無い。条文がそう書いておる——ここまでが、条文から確実に言えることじゃ。
3項:占有する第三者のための取得時効
前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 場面 | 始期始期到来するまで履行の請求ができないものとする期限(民法135条1項)。効力そのものが生じない停止条件とは、条文の書きぶりが異なります。用語ページを見る →付権利又は停止条件停止条件成就するまで法律行為の効力の発生を止めておく条件。停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。用語ページを見る →付権利の目的物を占有する第三者 |
| 効果 | 1項・2項は、その占有の開始の時から取得時効取得時効一定期間の占有や権利の行使によって、その権利を取得する時効のこと(民法162条・163条)。所有権なら20年、占有開始時に善意無過失なら10年です。用語ページを見る →が進行することを妨げない |
| ただし書 | 権利者は、時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
消滅時効の条文なのに、取得時効の話が出てきた!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
面白いところじゃな。始期付き・停止条件付きの権利は、まだ行使できる状態にない。じゃがその目的物を第三者が占有しておれば、そちらの取得時効は進んでいく。
権利者はまだ何もできぬのに、占有者の時効だけが進む——それでは酷じゃ。だからただし書が「いつでも占有者の承認を求めることができる」と道を開けておる。民法152条1項の承認による更新更新時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →を使え、ということじゃな。
消滅時効の期間を並べる
| 条文 | 対象 | 主観的起算点 | 客観的起算点 |
|---|---|---|---|
| 民法166条1項 | 債権 | 知った時から5年 | 行使できる時から10年 |
| 民法166条2項 | 債権又は所有権以外の財産権 | — | 行使できる時から20年 |
| 民法167条 | 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権 | 知った時から5年 | 行使できる時から20年 |
| 民法168条1項 | 定期金の債権 | 知った時から10年 | 行使できる時から20年 |
| 民法169条1項 | 確定判決等で確定した権利 | - | 10年(10年より短い定めがあっても) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
166条1項を基準に、167条・168条が期間を伸ばし、169条が下限を引き上げる。第三節はこの形でできておる。まず166条を覚え、そこからの差分として他を押さえるのが早道じゃぞ。
資格別の演習
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法166条1項1号がそのとおり定めています。同項2号は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときも時効によって消滅すると定めています。
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法166条2項がそのとおり定めています。「債権又は所有権以外の」という限定に注意してください。
民法166条2項により、所有権は権利を行使することができる時から20年間行使しないときは時効によって消滅する。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法166条2項の対象は「債権又は所有権以外の財産権」であり、所有権は含まれていません。同条1項の対象も債権に限られています。
始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者について取得時効が進行する場合、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法166条3項ただし書がそのとおり定めています。承認による時効の更新更新時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →は民法152条1項が定めています。