民法第169条・総則
民法第169条:判決で確定した権利の消滅時効
確定判決等で確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがあっても10年になります。ただし確定の時に弁済期が到来していない債権には適用されません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
裁判で勝って権利が確定したのに、また短い期間で時効になっちゃうの? せっかく苦労したのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを手当てしておるのが民法169条じゃ。10年より短い時効期間の定めがあっても、10年とする。裁判で確定させた権利を、短い時効で失わせぬための規定じゃな。
1項:時効期間は10年
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利 |
| 場面 | 10年より短い時効期間の定めがあるものであっても |
| 効果 | その時効期間は、10年とする |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
もともと10年より長い場合はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が言うておるのは「十年より短い時効期間の定めがあるものであっても」じゃ。短いものを10年に引き上げる規定でな。長いものを10年に縮める、とは書いておらぬ。
下限を定めた条文、と読むのが素直じゃな。
2項:弁済期が到来していない債権は除く
前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象外 | 確定の時に弁済期の到来していない債権 |
| 効果 | 1項を適用しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
まだ支払日が来ていない分は、10年にならないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はそう定めておる。1項が守ろうとしておるのは、裁判で確定させた権利が短期間で消えてしまうことじゃ。じゃが弁済期すら来ておらぬ債権について、確定の時から10年を保証する必要は無い——そう線を引いておる、と読める。
民法147条2項との関係
裁判上の請求によって権利が確定すると、時効は更新更新時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →されます。その後の時効期間を定めるのが169条1項です。
| 段階 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 民法147条1項 | 裁判上の請求があると、その事由が終了するまで時効は完成しない |
| 2 | 民法147条2項 | 確定判決等で権利が確定すると、事由が終了した時から新たに進行を始める |
| 3 | 民法169条1項 | その時効期間は、10年より短い定めがあっても10年 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
147条が「振り出しに戻す」と定め、169条が「戻った先の期間は10年を下らぬ」と続く。2つで一組じゃ。147条だけを読んでも、更新後に何年かは分からぬからのう。
第三節「消滅時効」の全体像
| 条文 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 民法166条1項 | 債権 | 知った時から5年/行使できる時から10年 |
| 民法166条2項 | 債権又は所有権以外の財産権 | 行使できる時から20年 |
| 民法167条 | 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権 | 166条1項2号を20年に読替え |
| 民法168条 | 定期金の債権 | 知った時から10年/行使できる時から20年 |
| 民法169条 | 確定判決等で確定した権利 | 10年(下限) |
| 民法170条〜174条 | 削除 | — |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
最後がまた「削除」だ……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。民法170条から174条までは削除されておる。詳しくはそちらの解説で見るとしよう。総則の最後も、空き番で終わるというわけじゃな。
資格別の演習
確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年とする。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法169条1項がそのとおり定めています。確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利も同様です。
民法169条1項により、確定判決によって確定した権利の時効期間は、もとの時効期間が10年より長い場合であっても10年となる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法169条1項は「十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする」と定めており、短い期間を10年に引き上げる規定です。長い期間を10年に縮める規定ではありません。
確定の時に弁済期の到来していない債権については、民法169条1項の規定は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法169条2項がそのとおり定めています。