民法第168条・総則
民法第168条:定期金債権の消滅時効
定期金の債権は、各債権を行使できると知った時から10年、行使できる時から20年で消滅します。債権者は更新の証拠を得るため承認書の交付を求められます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
毎月お金をもらう約束みたいに、ずっと続く権利って、時効はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを扱うのが民法168条じゃ。定期金の債権についてでな。期間が民法166条1項より長く取られておる。しかも2項に、他には見ない仕組みがあるぞ。
1項:定期金の債権の消滅時効
定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。 二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
| 号 | 起算点 | 期間 |
|---|---|---|
| 一 | 債権者が各債権を行使することができることを知った時 | 10年間 |
| 二 | 各債権を行使することができる時 | 20年間 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「各債権」って何? 定期金の債権とは別のもの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文をよう読むのじゃ。「定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権」じゃな。
つまり二階建てになっておる。もとになる定期金の債権があり、そこから毎回の給付を求める各債権が生まれる。1項が消滅時効を定めておるのはもとになるほうじゃが、その起算点は各債権のほうを基準にしておるのじゃ。
民法166条1項との対比
| 民法166条1項(債権) | 民法168条1項(定期金の債権) | |
|---|---|---|
| 主観的起算点 | 知った時から5年 | 知った時から10年 |
| 客観的起算点 | 行使できる時から10年 | 行使できる時から20年 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ちょうど倍だ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
数字を並べると分かりやすいのう。5年→10年、10年→20年じゃ。長く続くことが前提の権利じゃから、それに見合った長さを与えておる、と読める。
2項:承認書の交付請求
定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 定期金の債権者 |
| 目的 | 時効の更新更新時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →の証拠を得るため |
| いつ | いつでも |
| 何を | 債務者に対して承認書の交付を求める |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
承認って、民法152条の更新事由だよね。その証拠を書面でもらえるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう繋げたのう。民法152条1項は「権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める」と定めておる。承認さえあれば更新されるのじゃが、あったことを後から示せねば、争いになったときに困る。
そこで168条2項が、証拠を確保する道を用意しておるのじゃ。しかも「いつでも」じゃ。これは他の債権には無い、定期金の債権者ならではの権利じゃな。
民法166条3項との比較
似た仕組みが、民法166条3項ただし書にもありました。
| 条文 | 誰が | 何を求められるか |
|---|---|---|
| 民法166条3項ただし書 | 始期付権利・停止条件付権利の権利者 | いつでも占有者の承認を求めることができる |
| 民法168条2項 | 定期金の債権者 | いつでも債務者に承認書の交付を求めることができる |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どちらも「いつでも」「承認」がキーワードじゃ。民法は、時効の進行に手をこまねくしかない立場の者に、承認という道具を渡しておる。並べて覚えると忘れぬぞ。
資格別の演習
定期金の債権は、債権者がそこから生ずる各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法168条1項1号がそのとおり定めています。同項2号は、各債権を行使することができる時から20年間行使しないときも同様としています。
定期金の債権の消滅時効の期間は、民法166条1項と同じく、知った時から5年、行使することができる時から10年である。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法168条1項は、知った時から10年間、行使することができる時から20年間と定めており、民法166条1項の債権よりも長い期間が置かれています。
定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法168条2項がそのとおり定めています。承認は民法152条1項により時効の更新更新時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →事由とされており、その証拠を確保するための規定です。