ホーム / 用語集 / 停止条件停止条件ていしじょうけん成就するまで法律行為の効力の発生を止めておく条件。停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。関連用語解除条件条件この用語が登場する解説民法第127条:民法第127条:条件が成就した場合の効果民法第128条:民法第128条:条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止民法第131条:民法第131条:既成条件民法第132条:民法第132条:不法条件民法第133条:民法第133条:不能条件民法第134条:民法第134条:随意条件民法第135条:民法第135条:期限の到来の効果民法第166条:民法第166条:債権等の消滅時効