停止条件
成就するまで法律行為の効力の発生を止めておく条件。停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第127条:民法第127条:条件が成就した場合の効果
- 民法第128条:民法第128条:条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止
- 民法第131条:民法第131条:既成条件
- 民法第132条:民法第132条:不法条件
- 民法第133条:民法第133条:不能条件
- 民法第134条:民法第134条:随意条件
- 民法第135条:民法第135条:期限の到来の効果
- 民法第166条:民法第166条:債権等の消滅時効
- 民法第262条の3:民法第262条の3:所在等不明共有者の持分の譲渡
- 民法第379条:民法第379条:抵当権消滅請求
- 民法第380条:民法第380条:抵当権消滅請求ができない者
- 民法第381条:民法第381条:停止条件付第三取得者
- 民法第398条の22:民法第398条の22:根抵当権の消滅請求
- 民法第912条:民法第912条:遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
- 民法第985条:民法第985条:遺言の効力の発生時期
- 民法第991条:民法第991条:受遺者による担保の請求
- 民法第994条:民法第994条:受遺者の死亡による遺贈の失効