民法第985条・相続
民法第985条:遺言の効力の発生時期
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます。停止条件を付した場合において条件が死亡後に成就したときは、条件が成就した時から効力を生じます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言は、書いた時から効力があるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
死亡の時からじゃ。 民法985条1項。 書いただけでは何も動かぬ。
条文
1 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 遺言者の死亡の時からその効力を生ずる |
| 2項 | 停止条件停止条件成就するまで法律行為の効力の発生を止めておく条件。停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。用語ページを見る →を付し、条件が死亡後に成就したとき → 条件が成就した時から効力を生ずる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
生きている間は、いつでも書き直せるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1022条じゃ。 いつでも撤回できる。 効力が生じておらぬからこそ、自由に動かせると読める。
2項は死亡「後」に成就した場合の話じゃ。 死亡前に成就しておれば、1項どおり死亡の時から効力を生ずる書きぶりじゃな。
判例
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「相続させる」と書いた遺言は、遺贈なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
最高裁が二つの場面を示しておる。
最判平成3年4月19日(民集 第45巻4号477頁)
判示事項:一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の解釈 二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合における当該遺産の承継
裁判要旨(一):特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
裁判要旨(二):特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。
最判平成23年2月22日(民集 第65巻2号699頁)
判示事項:「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力
裁判要旨:遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
平成3年判決は「何らの行為を要せずして」と言うておる。 死亡の時に直ちに承継されるのじゃ。
平成23年判決は、その裏返しじゃ。 受けるはずの推定相続人推定相続人相続が開始した場合に相続人となるべき者のこと(民法892条括弧書き)。用語ページを見る →が先に死ねば、特段の事情のない限り効力を生じない。
資格別の演習
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法985条1項がそのとおり定めています。
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法985条2項がそのとおり定めています。
「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合、当該遺言は常にその推定相続人の代襲者に対して効力を生ずる。
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解答:×
誤りです。最判平成23年2月22日(民集 第65巻2号699頁)は、遺言者が代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないとしています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第985条
- 最判平成3年4月19日(民集 第45巻4号477頁)(平成1(オ)174)
- 最判平成23年2月22日(民集 第65巻2号699頁)(平成21(受)1260)