民法第994条・相続
民法第994条:受遺者の死亡による遺贈の失効
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときはその効力を生じません。停止条件付きの遺贈で受遺者が条件成就前に死亡したときも同様です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
もらう人が先に亡くなったら、その子がもらえるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法994条1項じゃ。 「その効力を生じない」。 代襲のような仕組みは置かれておらぬ。
条文
1 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 遺言者の死亡以前に**受遺者受遺者遺贈を受ける者のこと。限定承認や財産分離の手続では、相続債権者に次ぐ地位に置かれます(民法931条)。用語ページを見る →が死亡** → 効力を生じない |
| 2項 本文 | 停止条件停止条件成就するまで法律行為の効力の発生を止めておく条件。停止条件付法律行為は、条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。用語ページを見る →付きの遺贈で受遺者が条件成就前に死亡 → 1項と同様 |
| 2項 ただし書 | 遺言者が別段の意思を表示したときは、その意思に従う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「以前」ということは、同時に亡くなった場合も?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「死亡以前」と書いておる。 同時を含む言葉じゃ。
民法887条2項の代襲相続代襲相続相続人となるべき子等が相続開始以前に死亡し、又は欠格・廃除で相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人となること(民法887条2項)。用語ページを見る →と比べよ。 相続では子が先に死ねば孫が代襲する。 遺贈にはその規定がない。
効力を生じなかった財産の行き先は民法995条じゃ。 原則として相続人に帰属する。
2項のただし書は1項には付いておらぬ。 条文の作りをよう見よ。
資格別の演習
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法994条1項がそのとおり定めています。
停止条件付きの遺贈について、受遺者がその条件の成就前に死亡したときは、遺贈はその効力を生じない。ただし、遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従う。
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解答:◯
正しい記述です。民法994条2項がそのとおり定めています。
受遺者が遺言者の死亡以前に死亡した場合、受遺者の子が代襲して遺贈を受ける。
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解答:×
誤りです。民法994条1項は遺贈の効力を生じないと定めており、遺贈について代襲を認める規定は置かれていません。